※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士が社労士業務を行うことについて)
弁護士が社労士業務を行えるかどうか
このQ&Aのポイント
弁護士が社労士業務を行えるかどうかについて調査しました。
弁護士は(社労士登録をせずに)社労士業務を行う事ができる可能性があります。
しかし、弁護士として、社労士業務を行えない範囲があるかどうかは特定の基準があるかもしれません。
弁護士が社労士業務を行えるかどうかについてお伺いします。
前提として、弁護士は社労士の有資格者であるので(社労士法第3条2項)、社労士登録を行えば当然に社労士業務を行えることは承知しております。
そうではなく、社労士登録をせずに、弁護士の資格として、社会保険労務士法第2条第1項第1号から2号までの業務を行えるか否かを教えてください。
社会保険労務士法第27条では、社労士でない者は第2条第1項第1号から第2号の業務について行ってはならないと定めていますが、同時に但し書きで、他の法律で特段の定めがある場合はこの限りではないと定めております。
この但し書きについては、弁護士法第3条第1項の「その他一般法律事務を行うこと」があたると思われます。
これを踏まえると結局のところ、弁護士は(社労士登録をせずに)社労士業務を行う事ができるように思われますが、この認識は間違っていますでしょうか。
もし、弁護士として、社労士業務を行えない範囲があるとすれば、その基準について教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。