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弁護士が社労士の登録を行う

弁護士事務所で事務を行っているものです。 弁護士は社労士の業務をすべて行え、試験なしで登録ができるとのことで申請を行いたいと考えています。 勤務・その他登録者で登録を行いたいのですが全国社労士連合会へ問い合わせたところ、そちらで登録を行うと対外的に社労士と名乗ることもできない旨を伝えられました。 地方の社労士会では勤務・その他登録は社労士と名乗ることしかできないと伺ったのですが、どちらの解釈があっていますでしょうか。 金額の低い勤務・その他登録者で登録を行いたいですが、名刺に社労士と記載できるかが

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1

弁護士法ではっきりと記載されているのは 以下の二つ。 3条2項 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。 その前の「その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」という条文から全ての法的資格を要する法律業務をすることができるという判例もあるけど 上のふたつ以外 社会保険労務士は あらためて試験を受けて合格しないと名乗れないと書かれていますね。 https://www.legalnet-ms.jp/topics/4683.html 受験資格は100%あって 試験内容も弁護士なら簡単ということです。 例えばこのサイト https://studying.jp/shihou/about-more/other-capacity.html ここには社労士の仕事もできると書かれているけど このサイトは 学校の宣伝みたいなサイトだから 誇張表現のようなものかもしれません。

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