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デザイン料、特許料の支払

デザイン料、特許料などの金額を、定額にせず、”一個あたり幾ら(あるいは%)”と設定した場合、デザイン、特許を売った側にとっては、いくつの商品が生産されたかを正確に把握する必要が出てきますよね。 この数量把握は買う側(使用する側)の自己申告によるしかないのでしょうか。それとも一般的にもう少し客観性の高い方法があるのでしょうか。

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noname#254059
noname#254059
回答No.3

私の知る限りでは、実施した場合はその使用許諾の契約書に記載された項目、期間、数量等を報告(自己申告)して所定の実施料を支払います。権利者側では、市場パトロール(調査)等により概略の数字は把握しているようで、過少申告ではすぐに虚偽の報告は発覚してしまいます。信用できない相手には使用許諾を与えないことです。許可を得ずに勝手に使用した場合でも権利者がその使用実態を見つけないとダメですが、使用許諾の場合も常にチェックが必要と言うことです。

その他の回答 (2)

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.2

デザイン料・特許料の場合に用いられた例が あるかは知りませんが、 肖像権・著作権(版権)の場合には 「証紙」方式がとられる場合があります。 許諾する側が、「証紙」と呼ばれるシールを 許諾先に一個あたりの許諾料で必要数売り、 許諾された側はそれを製品に貼り、 証拠とします。 市場で証紙が貼っていない製品が見つかれば 許諾された側の不正が疑われることになります。 証紙は偽造されると意味がないので それなりに偽造しにくく作りますから 原価はそれほど安くはありません。 また、製品の品質に不都合があり、 市場に出せないものでも 証紙は回収しなければなりませんから 許諾される側には製造原価を押し上げる 要因になります。

  • BellBell
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回答No.1

当方が知る限りでは自己申告です。 根拠資料として、製品の発注書や、納品書の写しを要求する事は可能でしょう。 それ自身の捏造や発注を数回に分けて一部を隠すなど、疑うことはできますがそれを立証する手間を考えると、よほどの確証がない限り受け入れるというのが普通でしょう。

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