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デザインの著作権、料金について

私は小さな革製の手作り鞄のお店を営んでおります。 年商1000万円以下の本当に小さな個人経営のお店です。 この度、革バッグを企画、制作するのにあたり、2人の手作り作家さんのご協力を頂きました。 2人の作家さんとは、お店で作品を取り扱わせて頂いており、公私ともおつき合いがあります。 その為、特に契約など細かな取り決めもなく、企画を進めてしまいました。 半年を掛けようやく鞄のデザインが完成し、革、革を裁断する型、金具などを購入しました。 ここで初めて利益の配分、報酬について話合いを行いました。 そしてここで大きな問題が発生しました。 作家さんの一人が、デザイン料として、商品の利益(粗利)を越える報酬を要求されるのです。 話合いの結果、その作家さんは自らこのバックの企画、制作を辞退されました。 残った作家さんと私は、すでに購入した材料、型を無駄にしないよう 鞄の企画を進め、デザインを一部変更しなんとか商品化へたどり着きました。 デザインの一部を変更したのは、辞退された作家さん(仮にA氏)のアイデアの著作権を尊重し、 A氏のデザインした部分を取り入れない為です。 しかし、商品化された鞄を見たA氏から、鞄のデザインの一部にA氏のアイデアが取り入れらていると 連絡があり、著作権の無断使用だとして、デザインの譲渡料を請求されました。 請求されたデザインの譲渡料は、先に要求された「商品の利益(粗利)を越える報酬」以上の金額です。 言われてみれば、指摘された箇所(鞄のショルダーのデザインの一部)はA氏が最初に提案したものでした。 ただ、A氏がおこなったのは提案だけで、図面を引き、型をおこしたのは私でした。 いくら何でも法外な請求だと思い、私の方からは商品の利益の10%程度の金額を提案しましたが 当然、納得されませんでした。 このようなケースで、商品の利益を越えるデザイン料を支払う義務が私にはあるのでしょうか。 また、そもそも、明確な契約もなく、自ら辞退された商品のデザインの著作権を、A氏は請求出来るのでしょうか。 デザインの著作権に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答頂ければ幸いです。

みんなの回答

noname#159776
noname#159776
回答No.5

鞄に実用品以外はほとんどありません。 美術品に属する鞄は到底売り物になりません。 グッチ、ルイビトンは、店頭にある鞄は知る限り全て実用品です。これらは、美術的要素があっても実用品にしかすぎません。また、一点ものだから著作権を与えるという法的根拠が全くありませんし、該当する条文もありませんので、判決が出るわけがありません。全くの嘘か、誤解していると思われます。きちんと判例を理解しているのならば、法律の条文を出し、どのような法的根拠があるからといえるはずです。もしかしたら、私的複製権を著作権と勘違いして無茶な理論を言っているのかもしれません。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.4

・大量生産される工芸品でも著作権保護の対象になるものはある ○ (ただし、ここで映画の事例を出すのはどうでしょう? 映画の著作権は非常に特殊だから) ・ゆえに「一点もの」かどうかが「全ての」創作物について、著作権の判断規準ではない ○ ここまではその通りです。でも、逆は真ならずでして。全ての創作物で「「一点もの」かどうかは全く関係ありません」というわけではありません。 「一点もの」かどうかが問われる(判断の規準となる)事例もあります。典型的な例が宝飾品などのアクセサリー。これは、同じデザインを大量に生産した場合と、個人(例えば宝飾品のデザイナー)が「一点もの」を創った場合で解釈が違い、争われ(著作権は無登録主義だから)ます(判例あり)。 実際問題として、1点制作の、美術品に近いバッグが著作物とされる場合もあります。つまり、個人工房で作る、創作的な工芸品は文面だけでは判断が難しい事例なんです。 で、質問者さんの「鞄のショルダーのデザイン」というのがどのような範疇に入るものなのか、というような判断は個別事例だから(創作の経緯、販売の形態、その他を見てみないと)分かりません。 だけど、その判断を質問者さんに委ねたって(それは、実用品ですか? 美術工芸品ですか? と尋ねたって)分かるはずもない。だとすれば「意匠権だから、著作権は関係ありません」と回答するよりは、ストライクゾーンを広げておいた方が正解だと思いますけどね。 どちらにしても、「著作権ならこう」「意匠権ならこう」と分けて回答すれば良いだけの話なのだから。どうでしょう?

noname#159776
noname#159776
回答No.3

>つまり、私はA氏に対して、ショルダー部分のデザイン料を >支払う義務がないと理解して宜しいのでしょうか。 権利がないので、義務も生じません。 また、「一点もの」かどうかは全く関係ありません。 よく勘違いしている人がいますが、間違いの根源は、電気ポットなどの実用品に著作権はないという例示をCRICかどこかが出したのを、工業製品には著作権がないという話に変わって、それが一点ものだと著作権があるという話に、と、間違いを生じています。工業製品などの大量生産品でも著作権のあるものは、雛人形、映画など非常にあります。これらは実用品ではありません。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.2

まず、その鞄のデザインが「一点もの」であれば著作権による保護の対象になりますが、ある程度同じデザインで生産されることが前提であれば、著作権ではなく、意匠権の方の話になります。そのあたりの経緯というか、デザイナーとの話し合いの内容がどうなのでしょうか。 著作権と意匠権の一番大きな違いは、著作権は無登録主義であるということです。無登録主義ということは、作った段階で自動的に著作者に著作権が生まれるということです。 反対に意匠権は登録主義ですから、登録されていない意匠は真似をしたって(モラルの問題を抜きにすれば)何の問題も起きません。 もしある程度の生産を前提とした話であったなら、著作権云々は問題にならないし、A氏は意匠登録をしていないでしょう(していたら、もっときちんとした主張をするはず)から、「商品のデザインの著作権を、A氏は請求出来るのでしょうか」という質問ですと、「できません」ということになります。 仮に「一点もの」で、著作権による保護の対象だとしても「A氏がおこなったのは提案だけで、図面を引き、型をおこしたのは私」ということだと、その鞄のデザインの著作者はあなたになります。著作権法では「アイデア」は著作物とは見なされないからです。 例えば、A氏が考えている小説の構想や荒筋を聞いたあなたが、それを元に小説を書いたとしたら、小説の著作者は「書いた人」であるあなたの方で、すなわち著作権もあなたが持ち、A氏には何の権利もありません。 このように、A氏の主張は率直に言って「無理筋」です。ただ、 >指摘された箇所(鞄のショルダーのデザインの一部)はA氏が最初に提案したもの ということであれば、法律とは別にモラルの問題が出るのも確かです。 商売をされる上で信用とか評判というのも大事な要素であることは確かですから、法的に切ってしまうことが正解とも言えない場合も多いでしょう。 >商品の利益を越えるデザイン料 を請求すること自体は、請求する側の自由です。ただし今回の件では、いわば感情的な「しこり」がそういう行為に結びついているような気がします。そのあたりを解決するのは法律ではないのでしょうね。

moon34
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 著作権について、大変勉強になりました。 このような問題が起きたのも、やはり私の人間としての未熟さ故、 A氏とはご回答頂いた内容を参考に、 なるべく「しこり」のないよう話合いたいと思います。 本当に有り難うございました。

noname#159776
noname#159776
回答No.1

原則として、著作権主張自体ができません。 鞄、服、家電製品などは実用品として扱われるため、 著作権主張できません。もし権利主張をしたいのなら 意匠権登録をすべきです。

moon34
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり、私はA氏に対して、ショルダー部分のデザイン料を 支払う義務がないと理解して宜しいのでしょうか。 お時間があればご回答頂ければ幸いです。

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