• ベストアンサー

私の扶養している妻の納税通知書

私の扶養している妻はパートで働いています。5年前からパートで働き今まできた事がない市県民税の納税通知者がきました。収入96万、所得31万で税金4000円となっています。払わなければいけないのでしょうか?例年同じぐらいの収入があります。配偶者控除の範囲内ではないのでしょうか?ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>払わなければいけないのでしょうか? もちろんです。 >例年同じぐらいの収入があります。 「同じくらい」であって、まったく同じではないはずです。 住民税の課税される最低所得は、市町村によって違います。 住民税には「均等割(4000円)」と「所得割」の課税があり、おそらく、貴方の市での均等割の課税される最低所得が、28万円か31万円5千円でしょう。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥さんの場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、年収96万円でも均等割がかかったというわけです。 なお、所得割はどこでも35万円(年収100万円)を越えるとかかります。 >配偶者控除の範囲内ではないのでしょうか? そのとおりです。 範囲内です。 所得税はかかっていないはずです。 所得税は所得が38万円(収入で103万円)以下なら所得税かかりませんし(所得税の基礎控除が38万円で、それを引けば課税される所得は0円)、税金上の扶養でいられ配偶者控除の対象です。 配偶者控除対象となる所得(38万円以下。年収103万円以下)は所得税も住民税も同じですが、住民税と所得税とでは課税のしかたや基礎控除の額(住民税は33万円)が違います。 それは前に書いたとおりです。 なので、税金上の扶養の範囲内の所得であっても、住民税はかかってしまうということになります。

kaman_084
質問者

お礼

所得税と住民税では課税の仕方が違うこと初めて知りました。役所の間違いなんて思って質問させていただきましたが、こちらの勘違いだったようですね、ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

住民税(都道府県民税・市区町村税)は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 また一般には均等割は一律4000円(都道府県民税が1000円、市区町村民税が3000円)、所得割は課税所得の10%(都道府県民税が4%、市区町村民税が6%)になります。 ただし一部の自治体によっては均等割の金額は1000円以下の+α(超過課税といいます)、所得割の税率は+1%未満の+α(超過課税といいます)があります。 ですから自治体によって異なりますが >収入96万、所得31万で税金4000円となっています ということだとお住まいの自治体では96万になってちょうど均等割の4000円が発生したものと思われます。 >配偶者控除の範囲内ではないのでしょうか? 配偶者控除というのは質問者の方の配偶者である妻の収入が103万以下であれば質問者の方が受けられる控除であって、配偶者である妻自身が控除を受けられるわけではありません。

kaman_084
質問者

お礼

住民税の仕組みが解りました。ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

給与収入が96万円。給与所得控除額が65万円なので、これを引いて、給与所得はゼロ。 従って国税の所得税はかかりません。 地方税である住民税は、所得額に応じて納める額とは別に均等割りがあります。 均等割りとは「市内に住んでるんだから、ショバ代をはらってね」という意味です。 これが4,000円です。 配偶者控除は「夫が税金の計算で受けるもの」です。 年間給与収入額が103万円以下だと、給与所得控除額65万円をひいて、給与所得が38万円以下になるので、夫が配偶者控除額(38万円)を受けられるというもので、上記に説明した、市が求めるショバ代の考え方とはまったく別のものです。

kaman_084
質問者

お礼

住民税と配偶者控除の仕組みがわかりました。ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

配偶者控除の範囲であることは間違いないです。 給与所得は、65万円の給与所得控除があります。(収入が増えると、控除も増えます) なので、収入が96万円だと、所得は31万円になります (給与所得=給与収入-給与所得控除額) 所得税は、所得金額で 38万円以下は 所得税がかかりません。 市県民税は、 所得金額で 28万円を超えると 均等割がかかります。 所得金額で 33万円を超えると 所得割がかかります。 奥様の市県民税は、この「均等割」です。 均等割りが非課税になるのは、給与の収入では 93万円 ということになります。 (所得金額 28万円 + 給与所得控除 65万円) 今後について言えば、4千円の税金を払わないために、3万円の収入を調整するか・・・ですね。

kaman_084
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.1

住民税には所得にかかわらず納めなければならない「均等割」という税金があります。 「均等割」の非課税の上限は28万円・31万5千円・35万円のいずれかなので市区町村へご確認下さい。 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html なお、配偶者控除は「所得控除」の一つで税額を求めるときに「控除を受ける者(kaman_084さん)」の所得から差し引いて計算するためのものです。つまり、kaman_084さんの所得額も奥さんの所得額もどちらも変わることはありません。 税額=(所得-所得控除)×税率 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php

kaman_084
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A