- 締切済み
法定遺留分請求と立ち退き要求
過日、父が亡くなりました。 公正証書遺言がありまして、預貯金は全て義母、土地・建物は弟、私には二束三文の家財道具という物でした。 実質私は一文も貰えない状況であり、弟が相続した土地・家には、今年の9月に戻る予定でした(結婚するなら半年外で暮らせというのが生前父が言い残していたので)。 ところが、弟は相続した土地を7月には売り払うから、私が相続した家財道具を始末しろ、6月31日以降残っている家具等は始末すると普通郵便の手紙で連絡して来ました。 法定遺留分請求の通知(内容証明・配達記録)を送りまして、届いた旨の知らせも来ましたので本日13日に家裁に調停を申し立てて来ましたが、調停の第一回が6月31日前に行われるかが微妙との事でした 弟の立ち退き要求には従わないといけないのでしょうか? また、通知してきたとはいえ、弟が勝手に家財道具を始末した場合は何か罪に問われるのでしょうか? 固定資産税は私が払うから住ませてくれとお願いしたのですが無碍に断られました 9月には戻るつもりで借りたアパートなので手狭なのでとても家財道具を置けません どうしたらいいのでしょうか、お助けください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1
取り敢えず家財道具のことは抜きにして遺留分請求を進めるべき でしょう。家財道具は置き場所がないのであればどの道処分せざ るを得ないでしょうから、その前に弟が勝手に処分すれば損害賠償 してもらうなり、買取してもらえばいいだけだと思います。 家財道具を相続させたということは、あなたに住まわせたかった というのが故人の遺志である、とか家財道具を相続させたという ことは土地建物を含め兄弟で保存管理しろというのが故人の遺志 である、とか(屁)理屈をこねていれば時間稼ぎはできるでしょう。