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家裁へ「遺留分減殺請求」の申し立てをするには、期限がありますか?

家裁へ「遺留分減殺請求」の申し立てをするには、期限がありますか? 今年の2月、遺留分減殺請求をする意思を相手方に内容証明郵便で伝えました。 その後、相手には何度か連絡をするのですが、 家に居ないのか(居留守を使っているのか)、何の反応もありません。 このままでは何も話が進まないので、家裁へ申し立てをしようと思っています。 そこで質問なのですが、家裁へ申し立てをする場合は、 相手方に意思表示してから(内容証明を出してから) 何ヶ月以内にしなければならない、といった期限があるのでしょうか。 実は、遺留分減殺請求をする意思を相手方に伝えたのは、 今年の2月で、時効になる直前のことでした。 本やネットなどで調べると、遺留分の減殺請求は 『遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈が あったことを知った時から1年間』で、 相手方に伝われば良く、家裁へ申し立てをしているかどうかは 関係ないとありましたが、 友人から「家裁への申し立ては内容証明を出してから 半年以内にしないとダメじゃなかったっけ」言われ、焦っています。 もし本当に半年以内だとしたら、何せ期限ギリギリなので・・・。 ・内容証明で遺留分減殺請求の意思を伝えた後、  遺留分減殺請求の申し立てを、いつまでにしなければならないのか ・家裁への申し立てをするために、どのような書類を揃えれば良いのか この2点を教えてください。 どうか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1度請求すれば、10年または20年間は消滅しない。 s57,3,4最高裁の判例は20年らしい

simasimajirou
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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