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遺留分減殺請求時の税金について

先日、父が他界した際の財産分与が遺言書により全て長男である兄のものとなっておりました。私としては納得がいかないまでもとりあえず遺留分減殺請求を行い、遺留分にあたる土地を登記いたしました。この際にかかる税金は相続税になると思うのですが、違うのでしょうか? というのも、県税事務所から「土地の取得税」を納めるようにとの連絡がありました。遺留分は相続にあたると思いますし、土地の相続であれば取得税はかからないはずです。しかし県税事務所は遺留分は相続にあたらないと主張しております。色々調べてみましたが、よく分かりませんでした。県税事務所の主張していることは正しいのでしょうか? どなたかお詳しい方いましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば 遺留分は遺贈となります。つまり贈与であって相続ではありません。 なので。 >県税事務所の主張していることは正しいのでしょうか? 正しく不動産取得税はかかります。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku15.html
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