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遺留分請求額としてはどちらになるのか?
被相続人の全相続財産は180,000,000円、公正証書遺言書には、相続人Aに160,000,000円、相続人Bに土地20,000,000円相続させると記入あり(他にも相続人あり)。 そこで、今年の3月に相続人Aより遺留分請求者である私Cに被相続人全相続財産の1/12(私の取分)の15,000,000円を取分として表示してきました。 そして、その後4月に相続人BがBの取分である土地20,000,000円をBの名義に書換えてしまいました。 (Bの20,000,000円は、遺留分請求額以下の取分ですので私からBに対して遺留分請求はできない状態です) その書換えた後の5月に再度、相続人Aより私Cに遺留分請求額として、180,000,000円からBの土地名義書換分20,000,000円を差引いた160,000,000円の1/12の約13,300,000円を私の取分とし、1,700,000円減額し表示してきました。 つきましては、私の遺留分請求額取分は、3月に表示されてきた分180,000,000円に対しての1/12(15,000,000円)になるのか、あるいは、5月に表示されてきた分160,000,000円に対して1/12(13,300,000円)になるのか不明です。 どちらが請求分に値するのか教えてください。
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補足
回答ありがとうございました。 私の求めていた回答が一番近いものと思われます。