- 締切済み
遺留分請求額としてはどちらになるのか?
被相続人の全相続財産は180,000,000円、公正証書遺言書には、相続人Aに160,000,000円、相続人Bに土地20,000,000円相続させると記入あり(他にも相続人あり)。 そこで、今年の3月に相続人Aより遺留分請求者である私Cに被相続人全相続財産の1/12(私の取分)の15,000,000円を取分として表示してきました。 そして、その後4月に相続人BがBの取分である土地20,000,000円をBの名義に書換えてしまいました。 (Bの20,000,000円は、遺留分請求額以下の取分ですので私からBに対して遺留分請求はできない状態です) その書換えた後の5月に再度、相続人Aより私Cに遺留分請求額として、180,000,000円からBの土地名義書換分20,000,000円を差引いた160,000,000円の1/12の約13,300,000円を私の取分とし、1,700,000円減額し表示してきました。 つきましては、私の遺留分請求額取分は、3月に表示されてきた分180,000,000円に対しての1/12(15,000,000円)になるのか、あるいは、5月に表示されてきた分160,000,000円に対して1/12(13,300,000円)になるのか不明です。 どちらが請求分に値するのか教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
> 次に,遺贈とある欄の,妻のところに,160,0000,000を,長男のところに,20,0000,000を記入 ANo.1殿 妻・長男逆でしょう。B20百万円は、B遺留分未満と、質問者さんは言ってますよ。C(質問者自身)遺留分割合1/12=15百万なのですから。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
No.1 です。 参考url の遺留分計算シートに入力すると,私の方の結果のとおりになるはずです。 No.2 さんの結論は,どこかが違っています。 ちょうど,ひな形になっているのが,妻と子供3人で,子供の遺留分割合が12分の1になっているので,都合がよい形をしています。 ここで,入力するのは,「基礎となる財産一覧表」のシートの方です。 妻・長男・長女・次男が相続人で,質問者は次男とします。 そうすると,遺留分権行使者として,次男の欄だけに「○」を記入します。 次に,遺贈とある欄の,妻のところに,160,0000,000を,長男のところに,20,0000,000を記入すると,「遺留分減殺計算書」シートに答えが出るようになっています。 「遺贈の減殺額」欄が答えですが,妻について,14,375,000,長男について,625,000という答えになっています。 次に,再び「基礎となる財産一覧表」シートに戻り,妻の160,000,000をクリアして,長男の20,000,000はそのままにして,長女のところに,160,000,000を記入すると,「遺留分減殺計算書」シートの「遺贈の減殺額」欄に答えが出ます。長男が,500,000,長女が,145,000,000という結果になります。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
被相続人と、ABと質問者さんの続柄が明示されておらず、遺留分割合の正しさの責は、質問者さんに負っていただくとして(すなわち質問者さんの遺留分割合は1/12)、 Aひとりが、遺留分を侵害しており、減殺請求者の質問者さんに15,000,000円支払わねばなりません。ANo.1さんリンク先のエクセルファイルでも、同様の答えがでます。 ちなみに、B自身は自己の遺留分(この正しさは同じく質問者さんの責任)に満たない遺産しか受け取っていないので、請求に応じるいわれはないどころか、Aに減殺請求できる立場にあります。(もちろん納得して行使しなくてもいい。)
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
遺留分減殺請求において,減殺の請求を受けるいわゆる「遺留分義務者」とは,自己の遺留分を超える相続財産を取得した者とされています。そして,遺留分権利者が,それぞれの遺留分義務者に対して,減殺請求権を行使できる範囲は,遺留分義務者が遺留分を超えて受けた相続財産の金額に比例配分されることになっています。 お尋ねの場合に,相続人Aと相続人Bの立場が分かりませんので,確答できませんが,それぞれの立場を次のように仮定すると,それぞれ減殺請求の可能な範囲は,下記のとおりとなります。 相続人Aと相続人Bが,ともに被相続人の子であって,遺留分割合12分の1である場合。 相続人Aの遺留分超過額は1億4500万円,相続人Bの遺留分超過額は500万円となりますので,相続人C(被相続人の子)の遺留分侵害額1500万円を,145:5に比例配分して,相続人Aに対する減殺請求は1450万円,相続人Bに対する減殺請求は50万円の限度で認められることになります。 相続人Aが被相続人の配偶者で,遺留分割合4分の1,相続人Bが被相続人の子であって,遺留分割合12分の1の場合。 相続人Aの遺留分超過額は1億1500万円,相続人Bの遺留分超過額は500万円となりますので,相続人C(被相続人の子)の遺留分侵害額1500万円を,115:5に比例配分して,相続人Aに対する減殺請求は1437万5000円,相続人Bに対する減殺請求は62万5000円の限度で認められることになります。 ということで,あなたの考えている相続人Bに遺留分減殺請求ができないということは間違いですし,相続人Aからの連絡も間違いということになります。 検索していると,東京弁護士会のサイトに,遺留分計算シートというものが掲載されていました。 これを使うと簡単に計算できるようです。
お礼
回答ありがとうございました。 私の質問がわかりづらかったかもしれません。 用は、相続人Aに対し遺留分請求をした場合に相続人Bの相続額が相続人Aの額に含まれ計算されるのか、又は、相続人Bの分は相続人Aとは別個になり相続人Aのみの相続額で計算されるのかを知りたかったのです。 結果としては、相続人Bの相続額が遺留分を侵害してない額(B自身の相続額はB自身の遺留分額以内額)であるのでそのB分を含めない相続人Aのみの相続額に対し私の遺留分率を掛ければよいとのことで理解いたします。
補足
回答ありがとうございました。 私の求めていた回答が一番近いものと思われます。