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遺留分請求できますか?
今月1日に父がなくなりました 母はいません 父は兄に生前贈与をしました、 これが2回に分けて?平成24年の1月と 平成25年7月です 後者だけですと1年以内の生前贈与は遺留分請求をするになんら理由がいらないみたいです でも半分?が1年半前と意味がわかりません 検索であれこれ調べ、弁護士相談にもいきました。相談後に法務局で本日取り寄せたので 有効無効をどの程度なのかまた相談料を支払い相談しないと自己判断ができません 1年以内って有効度が高まるようです、そこから離れるほど(取りにくい)そうなのですが このケースではどうでしょうか? 土地は40~50坪です。その評価価格をまた、専門家にお願いをして算出していただくわけでしょうか? 建物は3年前に兄の名義となりました 私が訴えると妹にも権利が生じます 私の素人考えでは遺留分請求で手にできる現金は150万程度だと踏んでます上下するとはおもいます それに加え、弁護士さんを雇えばざっと90くらいしか手にできません 報酬金が多くみこめないだけに、簡単に依頼を受けてはいただけないでしょうか? 自分で家裁に訴えることはどうでしょうか?相当に困難でしょうか? まず、検索して学習したうえでと思ったのですが、例として自分にあてはまるものがないので いったん詳しい方がいるここで学んだうえで、もう一度弁護士さんに相談だけでもして 悔いが残らないように、納得したいです 兄は父が亡くなったことを、遺産をあげたくないから、葬儀にも姉妹をよびませんでした、汚いやり方をされ、悔しいばかりです
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- toratanuki
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遺留分については、「調停前置主義」です。 家庭裁判所に申し立てます。 家庭裁判所では、手続きについては教えますが、内容について教えることはありません。 調停の場合、最低一人は弁護士などの法律専門家調停委員がいるので、弁護士は必要ありません。
- law_amateur
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まず、遺留分に関する基礎知識を正確にする必要があります。 遺留分とは、相続人に最低限保証された遺産の取り分とでもいうものです。 遺留分の金額は、複雑です。遺留分を算定するには、まず、「遺留分算定の基礎となる財産」の額を算定しなければなりません。その基本となる数式は、 被相続人の死亡時に存在した遺産の額+生前贈与の額-負債 となります。ここで加算される「生前贈与」について、法律は制限を置いていて、相続開始からさかのぼって1年以内の贈与は、その全額を算入することとし、1年を越えて前になされた贈与については、それが、遺留分権利者を害することを知ってなされた場合にのみ参入するとしています。遺留分権利者を害することを知ってとは、要するに、そのような贈与をすると遺留分侵害が生じることを知ってなされたものをいいますので、不動産などの重要で高額な財産の贈与は、たいていこれに当たることになります。 「有効無効」という言い方をされていますが、これは計算の問題であって、有効無効ということとは無関係です。 質問のケースでは、他にどのような財産があるか分かりませんが、不動産の贈与は、たいてい高額の贈与になりますので、遺留分算定の基礎となる財産に参入される可能性は高いといえます。 また、建物が3年前に兄の名義になりましたということですが、これも、名義になったのが、贈与であった場合には、遺留分算定の基礎となる財産にか加算されることになります。 このようにして、遺留分算定の基礎となる財産の額が決まると、それに遺留分割合を掛けることになります。遺留分割合は、子供が相続人の場合には2分の1になります。ですから、全体の遺産の2分の1は、子供のために残されていることとなり、子供1人あたりの取り分は、これを子供の数で割ったものとなります。ですから、兄弟2人であれば、1人あたりの遺留分割合は4分の1となります。 すなわち、遺留分算定の基礎となる財産に、各人の遺留分割合を掛けた額が、各人の遺留分額となり、この額から、他に相続でもらった財産や生前贈与を受けた金額を差し引いた金額について、遺留分義務者(多くの場合は、自分の遺留分以上兄さんを手にした相続人)から取り戻せるということになります。 このように、遺留分の制度は、かなり複雑で、難解なところがあります。 次に、「私が訴えると妹にも権利が生じます」とありますが、遺留分の場合にはそれはありません。遺留分減殺請求は、権利を行使した者だけの権利で、権利を行使しない者には、権利は生じません。 また、遺留分減殺請求では、必ず現金が入手できるとは限りません。たいていの場合、最後には、現金で決着がつくことが多いのですが、法律上は、すべての遺産が共有になるのが原則だとしています。この点、人間関係で、どうなるかは予測がつかないところがあります。 遺留分の請求について、家裁に訴えるとありますが、これは調停の申立ということですね。調停であれば、調停委員が、双方の話を聞いて、間を取り持ってくれますので、必ずしも弁護士を代理人として手続を行う必要はありません。しかし、遺留分の調停は、上記のように、計算関係が複雑ですし、相手からも主張が出て(たとえば、あなたにも生前贈与があったなど)、それに対応しなければならなくなりますので、弁護士なしでの対応は、実際問題として、なかなか難しいものがあります。 調停で話し合いがつかない場合には、今度は、地方裁判所に訴えを起こす必要があります。請求額が140万円までであれば、簡易裁判所に訴えることもできますが、事件が複雑であることからすると、仮に簡易裁判所に訴えたとしても、地方裁判所に移送される可能性は高いと思われます。 そのようなことで、やはり遺留分を求めるには、弁護士を代理人とすることがお勧めではありますが、金額が小さいと、弁護士も受任を嫌がる可能性は高いといえます。弁護士としては、安い割に手間がかかるということで、受けたくない事件ということになるでしょうね。
お礼
本当にありがとうございます そうなのですか? 一度家裁で、アドバイスなりいただけるかどうか わかりませんが今日行きます。 それでも不明であれば、弁護士相談となるでしょうが 徹底して調べます ありがとうございます、またよろしくおねがいします
お礼
ご回答ありがとうございます それに続きまして、考えた末 今日、質問しました http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8655789.html それについても、お分かりであればご回答いただきたくおもいます よろしくお願いいたします