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遺留分と後継ぎと世間付合い

父親が、私だけに全財産を相続させると言う遺言を残して亡くなりました。私が父と暮らし最後まで父と母の世話をしたと言う事もあるのですが、長男がお金にだらしなく何度も借金の後始末をさせられたことが相続の前渡であり、父が暴力を受けたり、約束を守らず何度も裏切られたことが、遺留分も渡さないし、父の葬式にも出るなという理由ですと遺言にあります。遺留分については、調停、審判や裁判で決まると思うのですが、遺留分があるとしても財物に対してであり、先祖の祭祀や父の後継ぎの立場などには、及ばないと思いますがどうでしょうか?この長男は、世間付き合いがうまいので、昔からの農家の寄り合いなども父に代わって私がずっと出ているのに、後継ぎは決まっていない、祭祀の継承者も決まっていないと言っています。地区やお寺の人達もハッキリしない内は、付き合いを自粛してくれと言い出しました。 調停などの前に仮処分のような形で、裁判所に後継ぎや祭祀の継承者の決定書みたいなものは、出してもらえないでしょうか?他に良い対処法があったら、沢山の人の意見を聞かせて下さい願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

司法書士や弁護士へ間に入ってもらえるように相談すべきですね。 遺言書を書くぐらいお父様も長男に遺産を渡したくなかったのであれば、家裁での相続人の廃除の手続きをしていればよかったですね。 遺言書は公正証書なのでしょうか? 通常の自筆の遺言書であれば、家庭裁判所での検認手続きが必要ですね。 また、遺言書による相続人の廃除も家庭裁判所の判断が必要だと思います。 お母様がご健在であれば、お父様の意思の代弁者として参考程度には役に立つと思います。専門家に相談して、お兄様の知らないところで計画を練るべきですね。 跡継ぎ、昔で言う家督ですか? 法律でないことを裁判所で決めることは出来ません。 あくまでも、家業や住まいを継続して利用するなどの場合の通称程度でしょうからね。 祭祀などは、民法上は財産になる部分も多いでしょう。 別に住んでいた人が管理してもなんら問題ないものでしょう。 通常の財産にあわせて、話を進めるべきでしょうね。 調停や審判で決まるべきことが決まれば、その証明書のようなもの(審判書など)が作成されることでしょう。必要に応じてお寺などに提示(渡すべきものではないため必要であればコピー)すれば問題もないでしょうね。 さらに、遺留分などを求められた場合には、お父様がお兄様への生前の贈与分を相続したものと扱うことが出来る場合も多いですので、お母様がご健在であれば、その事情を整理しましょう。 戦い方やもめ方によっては、お母様も遺留分を請求した形にしたほうが良いかもしれませんね。

noname#153759
質問者

お礼

遅れましたが、有難う御座いました。

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