※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災の休業補償給付の支給制限について)
労災の休業補償給付の支給制限について
このQ&Aのポイント
労災の休業補償給付の支給制限について調査した結果、労働者が刑事施設や労役場に拘禁されている場合や少年院に収容されている場合には休業補償給付が行われないことが分かりました。
労災法の「厚生労働省令で定める場合に限る」という条文について、健康保険法と同様に未決拘留期間は支給されるのかどうかについては明確な情報は得られませんでした。
労災の場合は、拘禁期間中のみ支給制限されるのか、それとも上記に該当する期間がある場合は拘禁期間中以外の期間も含めて全て不支給となるのかについても明確な情報は得られませんでした。
労災の休業補償給付の支給制限について
刑事事件を起こす前に労災になり、現在、労基署にて医師による意見書の回答待ちという状況です。
刑事事件を起こし会社は、退職しています。そこで休業補償給付について調べてみたところ下記の
条文がありました。
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休業補償給付(14条)
■ 支給制限
労働者が次の各号のいずれかに該当する場合
(厚生労働省令で定める場合に限る)には、
休業補償給付は、行わない。
1 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2 少年院その他これに準ずる施設に収容せれている場合
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この労災法の「厚生労働省令で定める場合に限る」とは、健康保険法と同様に未決拘留期間は支給されるのでしょうか?
(現在は、労災認定に時間がかかるため、健康保険の傷病手当金を請求したところ、健康保険にも同様の条文はありますが、健康保険法の「厚生労働省令で定める場合に限る」は、未決拘留期間は支給される様でその後刑が確定し、執行猶予になった後の期間も全て支給されています。)
また、労災の場合は、拘禁期間中のみ支給制限されるのでしょうか?
それとも上記に該当する期間がある場合は、拘禁期間中以外の期間も含め全て不支給となるのでしょうか?