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休業補償給付
労災保険の休業補償給付についてサイトごとに言っていることが違っています。教えてください。 ①待機期間の断続3日には公休日は入らないのですか。 私の認識では、休暇の日、公休日、シフトがない日、退職日、退職日の翌日以降の日、有給休暇日が待機期間になる。 ②賃金を受けない日とは、例えば、平均賃金の60%未満(あるいは80%未満)の額a円を受けていたら{平均賃金-a円 }×60%(80%) ③労務不能は、軽易な業務もできないことを言い(傷病手当金と同じ)、1日の内、病院に通院した時間を引いて、働いた時間を②の式で計算するケースはないのではないでしょうか。 ④対象者は全ての労働者で、派遣労働者は派遣元がその支払いを要するのではないのでしょうか。 ⑤時効は傷病手当金と同じ休んだ翌日から2年以内でしょうか。 ⑥申請は傷病手当金が会社であるのにたいして、労災保険は本人が申請するものではないのでしょうか。 ⑦待機3日にたいして、業務上の負傷で1日あるは2日休んだ場合には、労基法76条により、平均賃金の60%の支給があるのでしょうか。 ⑧休業補償給付及び傷病手当金は非課税だが、社会保険料の控除はある。以上の認識でよろしいでしょうか。詳しい方宜しくお願い致します。
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- qq21
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> ①について、待機期間に有給休暇は入らないとの回答を頂きました。 ここでの回答者のだれもそんな回答してませんが? わたしの回答は「1)療養のため就業できない」と「3)医師が認めた日」です。
- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
わかるとこだけ。 1)療養のため就業できない日です。その日が公休日だろと退職日だろうとカウントします。なお、被災日当日もカウントします(ただし終業後の残業中被災なら翌日起算)。 2)式は賃金受けた場合の補償金額の計算式。 3)医師が認めた日。労基が医師に向けて定めた基準は不知。 4)5)8)そのとおり 6)いずれも本人が保険者にする 7)最初の3日、労災保険給付からでないので、雇用主が補償する義務がある。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。感謝致します。①について、待機期間に有給休暇は入らないとの回答を頂きました。有給休暇も待機に入ると思うのですが、有給休暇の日は待機期間にはいるが、その日は休業補償が出ない。4日目以降について有給休暇を取得した場合は休業補償給付に該当しないとの認識でよろしいでしょうか。
- furamanko
- ベストアンサー率27% (565/2056)
お役人でないから全部は知らないが。 怪我した日から3日間は会社から賃金を貰いなさいと労働基準局では言います。 会社は賃金を支払うとしても公休日、シフトがない日は賃金を支払わないと思うけども3日間全部払わないかもしれない。 会社に行く前に病院で治療すれば会社から支払われる賃金とは別に通院治療した日の通院日当が出る。病院の通院した実日数証明が要る マイカーで病院に行って会社に出勤するとしたら距離でガソリン代が出る。 労災請求は会社でも本人でもどちらでも出来る。 労災賃金80で社会保険の傷病60と思ったが。 労災からの賃金を80%だけで良いなら会社せいきゅうの方が楽だ。 労災からの賃金を80%+20%の100%貰うのには自分で申請する。 何で80と100なのか 仮に6ヶ月分を毎月申請するとして6回申請書を出すことに成るが。 1回~5回迄は80% 会社申請の時に 肝心なのが最後の6回目の申請を出すとき会社任せなら黙って提出するから労災では又申請されるだろうと80%で支払いをする 7回目の申請はしないからそのまま終わってしまう。 本人申請の時に 本人が6回目に此が最後の労災賃金申請ですと職員に言えば1~5迄の20%と6の100%が支払われる。 ◎ 職員に1~5迄8割貰ったが此が最後の申請だから6回分迄の10割支払ってくれますねと言う事。 後遺症が有れば6回目の申請の時に後遺症の状態確認をする。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。感謝致します。
お礼
ありがとうございます