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人身障害の休業補償と労災の待機期間

昨年、通勤時に自損事故で入院して現在も療養中なのですが・・・・ 損保会社から休業補償について説明があり 労災が使える場合、労災で保障されない部分を保障しますとのことでした。 この場合、4日目以降の労災で保障される部分(40%くらい?)以外の40%ほどが保障されると思うのですがこの認識であっていますか? この場合「特別支給金」(20%くらい?)は加味しない金額の差額であっていますか? また、最初の3日間の待機期間はどうなるのでしょうか? 3日分を全額保障されますか? ちなみに3日のうち、2日を有給を使用しています。残り1日は公休日です。 すみませんがよろしくお願いします。

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  • donbe-
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回答No.1

>4日目以降の労災で保障される部分(40%くらい?)以外の40%ほどが保障されると思うのですがこの認識であっていますか? あってますよ。労災60% 人身傷害40%ですね。 >「特別支給金」(20%くらい?)は加味しない金額の差額であっていますか? あってます。 特別支給金は休業損害ではありませんので余分に支払いされます。休業損害としては120%補償ということになりますかね。 >、最初の3日間の待機期間はどうなるのでしょうか? 会社からの補償がなければ、人身傷害から100%支払いされます。2日分は重複支払いされます。

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