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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災による休業補償の給付期間について、他でも質問したのですが、質問の)

労災による休業補償の給付期間と傷病補償年金の切り替えについて

このQ&Aのポイント
  • 労災による休業補償の給付期間と傷病補償年金の切り替えについて、具体的な基準は労働基準監督署が持っており、受給者が「痛い」「治っていない」「働けない」と主張し続ける限り、休業補償は続く可能性があります。
  • ただし、一年六ヶ月を過ぎた時点で傷病補償年金への切り替えの認定があると思われます。
  • 労働基準監督署は長期にわたり休業補償を受け続ける場合、厳しい判断基準を持っており、嘘や不正があればすぐにばれるとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

まず言いたいことは、 >私の聞きたい事はそういう法律的な知識ではなく、労働基準監督署がある程度見極められるシステムを持っているか(実務的な意味で)を聞きたいのですが。 ということですが、「労働基準監督署がある程度見極められるシステム」は全て法律(労基法、労災保険法他)に基づいています。従って、ある程度法律的な知識がないと回答を貰っても理解できませんよ。 傷病補償年金は、労働災害で負傷等した労働者が、療養開始(医者に掛かる)後1年6ヶ月を過ぎた時点で、負傷等が治っていなく、その障害の程度が決められた等級に該当している場合に給付されるのです。 従って、ご質問のケースがそうならば病補償年金に切り替わるのですが、その判断は労基署長が行います。その認定はかなり厳しいもので、本人がいくら「また痛い」「治っていない」「働けない」と言っても客観的に判断します。その実務的基準は、労働省令に基づき医者の見立てによります。多くの場合はその判断に不満が生じています。それほど甘くはないのです。むしろ、監督署の判断が冷たいと言われるくらいですよ。勿論、不満があれば上位の組織に不平申し立てが出来、最終的には裁判に訴えます。 なお、 >友人は労災に入っていなかった これはありません。労働者は皆自動的に労災保険に入っています。会社が手続きをサボっているだけです。本人の負担はありません。ただし、休業補償は平均賃金の6割(プラス他の給付が2割)です。 休業補償も、痛いだけでは給付はされません。あくまで治療のため仕事が出来ないことが条件で、その判断は医者の意見を基に労基署長が客観的にします。いつまでも、だらだらと本人の希望だけで続くわけではありません。 労災保険は被災労働者とその家族を会社に代って守るのが趣旨ですから、最近ではかなり被災者に同情的になっている傾向はあります。これが甘いかどうかは、視点の違いによるでしょう。ただいえることは、虚偽で悪質な言い分は直ぐ分かります。

kkokeo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。丁寧にご説明いただきまして、良く分かりました。 一応、被保険者の言い分を鵜呑みにはしないということですね。安心しました。

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