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労災の休業補償について
仕事中に怪我をしました。 労災認定はされると思うのですが、休業補償は直前3ヶ月の給与を基準に算出という話を聞きました。 交通事故の怪我から仕事復帰したばかりで、直前3ヶ月の給与となると合計で5万円くらいしかありません。 休業補償はどうなりますか?
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- srafp
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回答No.1
ご質問は、詰まる所、労災保険法第8条「給付基礎日額」に関する問題ですね。 まず、同条には、次のようなことが書いてあります。 第1項:労働基準法(略称:労基法)第12条に定める『平均賃金』を基本とする 第2項:上記の算定額では適切ではない場合には、別途定める方法で計算した金額とする。 では、労基法第12条 私傷病で欠勤したので賃金が低かったと言う事は、所謂『日給月給』制による賃金。 まあ~これはチョットだけ必要な事ですが、とりあえず脇に置いといて。 すると、3箇月間の賃金総額5万円を3箇月間の賃金支払い対処となった日数で割りますので、日額は大きく不利益となることは有りません。 仕事中に書いているので、ヒョウメンを軽く撫でた程度の文章になっておりますが、お許し下さい。
お礼
詳しくはわかりませんが、「5万円÷90日=556円」が給付基礎日額とはならないということですね。 ちょっとホッとしました。 お仕事中の貴重なお時間を割いて頂いての早急なご解答ありがとうございました。