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消費税の課税・非課税について
- 個人事業で家政婦紹介業を営んでおり、売上は紹介の手数料のみです。社員が一人おり、基本的には事務をしていますが、たまに家政婦として客先に行ってもらうことがあります。
- 売上の内訳は、お客さんが支払う1日10,000円のうち9,000円が家政婦の取り分であり、1,000円が当社の手数料です。家政婦として客先に行く場合は、その全額が当社の売上になります。
- この場合、1,000円は通常の手数料として課税売上になりますが、9,000円は非課税売上と考えられます。
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通常の場合は、9,000円分については、会社は経由するものの、家政婦に渡す訳ですので、給与等を対価とする役務の提供に該当し、非課税、というよりは課税対象外になり消費税がかかりませんが、今回のケースは、全額が会社に残るわけですので、給与等を対価とする役務の提供には該当せず、全額が課税売上になるのでは、と思います。 ただ、今回のケースは、税金上とは別に、法律的に問題はないのかな~、とちょっと心配になります。
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- ken4rou
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再び#4です。 #5のkamahenさん、ありがとうございます。私も勉強になりました。 マネキンさんの斡旋と考えると疑問でもなかったのですがそこまで頭がまわりませんでした。。。 という事で今回のケースは#5さんのおっしゃるとおりになりますね。失礼しました。
- kamehen
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再び#3の者です。 #2の方と#4の方の疑問に対する回答になりますが、家政婦やマネキン等の紹介に関しては、通常と違う取扱いになり、消費税についても、手数料のみが課税扱いとなりますので、通常のケースは77777さんの処理で間違いないと思います。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 (マネキンについて説明していますが、家政婦についても同様だと思います。) ただ、今回のケースは、これには当てはまらないと思いますので、先に私が回答したとおりです。
- ken4rou
- ベストアンサー率38% (22/57)
やはり10,000円が課税対象売上になると思います。 前者の場合も1,000円だけを課税売上というのは誤りのような気がしますね。あくまでも10,000円を売上で計上した上で外注費で9,000円が課税仕入となるでしょう。 ただし家政婦さんからきちんと請求書などをとっておく必要があるかもしれません。そうしないと事と次第によってはですが給与とみなされて源泉の徴収漏れの指摘を受けかねません。 それと1,000円と9,000円で分けて考えること自体が?のように思います。あくまでも77777さん側としては10,000円の請求をお客さんにする形となるので…。 家政婦さんが9,000円の請求をお客さんに出すというのであればまた違ってくるとは思いますが。
>(簡単に言うと、お客さんは1日10,000円を支払いますが、内9,000円は家政婦の取り分、1,000円が手数料として当社の売上となります。) これも課税売り上げ10,000円で処理するんでは? 売上10,000 外注費9,000 売上総利益1,000 後の回答を待ちましょう。
- PAPA0427
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課税売り上げです。外注経費ではなく会社の収入になるからです。