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無効と取消し、やれることの違いは?

契約が無効になった場合と、取消しになった場合とでは、その後、できることにどんな違いがあるのでしょうか? 例えば、月々の支払いをするような契約を結んで、あるとき、契約が「無効」になったら、今までに支払った分を取り返すことができる、でも「取消し」だったら迂闊だったね、で終わってしまうのか、という「無効」か「取消し」かで、できることにどんな違いが生じるのか? という質問です。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

一般的な違いということで概念法学的に 説明します。 これには色々な例外がありますので 具体的事例に当てはめるときは注意して 下さい。 取り消しは、取消権者だけが取り消すことが できますが、 無効は、誰でも主張できます。 取り消しは、その行使できる期間がありますが、 無効は、何時でも主張できます。 取り消しは、取消権を行使するまでは有効と いうことになり、行使すると遡及的に無効 になりますが、 無効は始めから無効です。 ”契約が「無効」になったら、今までに支払った分を取り返すことができる、 でも「取消し」だったら迂闊だったね、で終わってしまうのか”       ↑ 以上の説明により、そんなことはありません。 取り消せば遡及的に無効になりますから 支払った分は取り返すことができるのが 原則になります。

cej9rbwh
質問者

お礼

誰が行使できるのか、いつから行使できるのか、ということは分かりました。できることに、違いはないのでしょうか? この事例で言えば、どちらも取り返すことができそうですが。

その他の回答 (1)

回答No.1

>今までに支払った分を取り返すことができる、でも「取消し」だったら迂闊だったね 取消しも、遡及的に無効になるので、原状回復義務を負うから同じ結果である。 無効と取消しには時効や除斥期間など細かい違いがあるが、 そこを抜きすれば、大きな違いは、取消しは「取り消されるまでは有効として処理されること」という点につきる。 しかし、錯誤など一部に取消的無効なるものも存在する。このような場合、取消と無効はかわらなくなる。 例えば、詐欺取消ができる場合は大抵、錯誤無効が主張できるのじゃが、こういう場合はその者が好きなほうを選択できる。具体的には詐欺の立証は失敗することが多いため、失敗したら錯誤の主張ということになろう。

cej9rbwh
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とても難しいです。単に気になった程度では、理解するのに膨大な時間を要しそうですね。

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