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100円で一日30銭の利子はどこまで無効?・元本?・過剰利子?・全部?!
たとえばの話ですが、昭和55年に一日100円につき 30銭の利子を支払う契約を結んだとします。 現在、25年を越えていますので、単純に計算して、 1年で年利109%≒2倍 2の25乗≒3500倍 5万円を借りたとしても1億8000万円になります。 当時、60才のおじいちゃんが今85才でなくなって 単純相続をしたとします。 この負債に気付かなかった場合、支払いの義務はどこまででしょうか? 1.契約自体無効だから借りた5万円も返さなくて良い? 2.契約自体は無効だが、借りた元本分は返す義務がある? 3.出資法の定める限界金利に引き直して支払う? 4.そもそも契約は契約なので、支払う義務がある 利子はあきらかに違法金利ですから無効だと思うのですが、 それではどこまで支払いの義務があるのかお教え下さい。
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督促状とかなければとっくに時効じゃないですか。 でも毎月必ず督促状送っているのなら有効です。 誰に借りたかわかりませんが確かに年利109.5 パーセントになりますね。 ちなみに個人で借りた場合と、業者に借りた場合 とで金利の上限ちがいますよ。 今、個人に借りたら年100%くらいの利息で OKだったような気が・・・・。 なので昭和55年の法律なら109.5%もあり得る 話なのかもしれません。 でも返済しないで督促状もこないのなら、相手は 放棄したって事で時効になると思います。
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- InfiniteLoop
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時効で消滅しているので支払い義務はまったくない、ですね。 たとえ毎月督促状が送られてきていたとしても時効です。このような裁判外の請求は、時効の完成を最大6ヶ月間延長する、という効果しか持たず、時効の進行を中断する効果はないからです。 債務の承認(お金を借りていることを相手に対して認める、あるいは一部弁済のような、債務を認めるような行動をとること)をすれば時効は中断しますが、「負債に気付かなかった」ということですから、それはないでしょう。
- Human_System
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えーと、25年間で請求が(時効にかからないように)何度もあった、という前提ですか? ・もし一度も請求が無く、 ・債務の承認(今度返すよ、など借金を認めること)、 ・一部弁済(途中一部でも返済すると、時効期間がまたそこから算定になる) とかもなければ、債権の消滅時効期間を過ぎているので、時効を援用すれば、通常払わなくて良いと思います。
- messe2006jp
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3ですね。 ただし、出資法ではなく、利息制限法に定める利子を越える部分についても、無効ですね。 もっとも、催促され続けられていない限り、債権は10年で消滅時効にかかります(民法167条1項)。