民法 契約の無効と取り消しの違いは・・・?
今年度法学部に入学し、前期試験を間近に控えております。
さて、民法の勉強をしていたところ、少し行き詰ってしまった部分があります。
タイトルの通り、契約の無効と取り消しの違いなのですが・・・。
まず、無効はその契約が締結された時点から契約そのものが存在していないということ。
取り消しは契約が締結された時点では契約は有効であり、その後表意者あるいはその後見人などの新たな表意によって契約がなかったものになる、ということ。
以上の解釈で良いのでしょうか?
さて、そこで疑問が出てきたのですが、これらは実質的にどう違ってくるのでしょう?
脅迫の取り消しの場合を除いて、どちらも善意の第三者には対抗できないのではなかったでしょうか?
とすると・・・例えば、
「AがBに土地Xを1000万で売った。しかしその土地Xは実際には2000万の価値があった。」
という事実が存在するとします。
その状況で、Aが勝手にXの価値を錯誤していた場合(ややこしくなるので重過失はなかったものとします)=無効
Bが詐欺を働いてAがXの価値を勘違いした場合=取り消しor無効
となりますよね?
これらは法律学的にではなく、実質的あるいは現実的に、どのような違いとなってあらわれてくるのでしょうか?