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取消と無効の違いを簡単にいうと?
無効というのは最初からないことになる。取消しは取り消されるまでは有効、というのはよく聞くことですが、これだけでは違いがよくわかりません。 簡単にいえば、取消しは賠償を要求できるが(求償権がある、と表現するのでしょうか?)、無効はできない、ということでしょうか?
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概念法学的に説明すると解り易いかと思います。 無効というのは「無」です。 取り消し、というのは「有」を、何らかの理由で 始めから無かったことにするものです。 無効は「無」ですから、誰でもが、いつまでも 主張できる、というのが原則になります。 取り消しは、特定の人が主張して初めて「無」 になる、と言うモノです。 だから、取り消せる人が決められていますし、 いつまでもそんな権利を認めるのは不安定ですから 取り消しできる期間、というのが定められます。 以上が基本ですが、これを機械的に当てはめると 色々と問題がでてきますので、適当に修正しています。 そして、無効はだんだんと取り消しに近づくよう 解釈されてきています。 相対的無効とか、という概念がその例です。 損害賠償とは直接の関係はないでしょう。
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- takeup
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簡単に説明というのは難しいですが、 一般に「取消」とは、法律行為について何らかの瑕疵がある場合、例えばある品物の売買契約が成立したが、届けられた品物に不具合がある場合などに、当事者の一方的な意思表示によってこの売買契約を無効にしてしまうことを言います。 一方、「無効」とは、法律行為がその目的である効果を生じないことで、これは取消しうべき行為と異なり、いかなる主張を待つまでも無く、当然に「最初から」効果を生じず、追認によっても有効とならない(民119)ことです。 これには、「強行法規や公序良俗に反する事項」または「不能の事項」を目的とする法律行為で、極端な例では人身売買など、これは公序良俗に反する行為ですから、約束しても有効な契約は成立しない訳です。
お礼
無効というのは何ら行為を必要としないわけですね。一方、取消というのは、自分で意思的に行為が必要で、放っておいたら、何かがかわるというものではないわけですね。 回答ありがとうございました。
- shimaenaga
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無効とは「最初から最後まで当然に無効」ということです。「ことになる」わけではありません。いつでも、誰でも、どんな方法でも主張できるのが無効です。 たとえば、民法90条の公序良俗違反は無効です。これはたとえば、「金が返せないときは指を詰める」などという契約をしても、このような反社会的な契約には最初から効力を与えない、ということです。たとえ当事者が納得して締結した契約でも、法はこのような契約に力を貸さないのです。 取り消しは、おっしゃる通り「取り消されるまでは有効」ということです。取り消し事由には、詐欺、強迫による意思表示がありますが、当事者は取り消さないことも選択できる、という点が無効と違います。法は、取り消しうる場合には、当事者の意思を尊重しているわけです。 取り消しがなされると、効果として、意思表示は最初からなかったことになります。 損害賠償は、相手の行為により損害が発生した時に要求できるものです。無効か取り消しか、という問題とは関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 取消や無効は、民法を学ぶと最初に出てきますが、なんだかとても複雑ですね。
お礼
取消には取消せる期間がある……おっしゃる通りです。この点には考えが及びませんでした。 ご回答に感謝します。