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トサン契約は無効に出来ますか?

10日で3割の利子でお金を借りる契約をした場合 (契約書にサイン&ハンコ済み) 取り消し 又は 無効にする事はできますか? 弁護士を雇わず、個人で出来る方法があれば教えて下さい。

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  • fujic-1990
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回答No.2

> 契約をした場合  「契約をしました」ではなくて、「した場合」の話ですよね。貸した側をA、借りた側をBとします。  不法な目的の資金借り入れ(相手も知っている)のような場合と違って、ふつうは金銭消費貸借そのものが無効となることはないですが、法定の利率を超える部分の「利息支払い」は、無効です。  従って、取り消しや無効にするまでもなく、すでに無効で、Aは「請求権」を持ちません。  請求してきたら、Bはそう言ってやればいいと思います。  Bがどうしてもというのであれば、「無効確認の訴え」というのを起こせます。本人訴訟「可」です。  質問外の余談ですが、Aに「無効である」という法的な状況を「納得させる方法」というのはありません。  お尋ねのような利息を取るAは、それが違法であることは最初から知っていますので、Bなにをどう言おうと、予定の取り立て行動に出ると思われます。  で、実際に過度の請求を受けたら、受けた状況に応じて、例えば警察に言うなどの手を考えればいいと思います。  しかしご質問は、Bが「殺す」と脅されて無理矢理サインさせられたというような状況設定ではないので、Bが実際に過度な取り立てを受けるとか殴られるとかの被害を受けてからでないと「警察は動きません」という話になります。  なにかと面倒なので、興味は興味にとどめておき、実行しないのが良いと思います。  

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.5

取り消しするのではなく、無効です。 その利子は無効です。 無効だから最初から約束がなかったことですから、相手の承諾もいらないし、何らする必要はないです。 法律上の効果はなかったのですから。 利率が公序良俗で無効で、金銭の貸借は有効です。 返済期日の約束があれば、その日までに返済しなくてはならないです。 利率は「約束がなかった」ことになります。 だから、年5%です。 なお、取消しは、取消しするまでは有効なので、取消の意思表示が必要です。 また、現状回復義務は、契約解除の場合です。

  • jess8255
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回答No.4

利息制限法の規制を待つまでもなく、この金銭消費貸借契約そのものが民法で定めるように、公序良俗に反するので「無効」です。「取消」ではありませんよ。 無効とは、契約そのものが「最初からなかった」ことになるものです。 つまり借りる以前の状態に戻す(原状回復)になるので、借主は元本を貸主に返す、貸主はそれまで借主から受け取っていた利息を借主に返す。 銀行、消費者金融、カードローンでもこんな高利は取りませんから、闇金との契約以外考えられません。貸主も違法行為をしたことになります。 まあ、貸主は納得しないでしょうから、裁判所に契約無効の訴えをするしかないです。素人には無理な訴訟だと思いますが、法テラス、あるいは自治体の運営する消費生活センターに相談なさることをお勧めします。

ganzen999
質問者

補足

回答ありがとうございます。 この場合、民法で定められた5%?を返せばいいのでしょうか? それとも消費者金融さんなどの定める10%前後?ぐらいを返せば いいのでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”取り消し 又は 無効にする事はできますか?”     ↑ 誰に、どういう形態で借りたのかにもよりますが 利息制限法など、色々な法律があります。 例えば利息制限法を超える利息は支払う必要 はありません。 そういうことで、部分的に無効です。 利息制限法などの範囲内で有効だ、という ことになります。 ”弁護士を雇わず、個人で出来る方法があれば教えて下さい。”     ↑ 要求してきても支払わなければよいだけです。 例えば、それは利息制限法違反だから、 その限度でしか払いません。 文句があるなら提訴してください。 裁判所で決着付けましょう。 こちらから積極的に行動したいのであれば 債務不存在無効確認の訴えなどを起こすことが 出来ます。 詳しくは専門家に相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。 役所では、無料の法律相談もやっています。

回答No.1

弁護士を雇わなくても、訴える事が出来る条件であるのならば、裁判所に訴えれば良いのです。 (訴えられる条件や訴え方がわからないようであれば、素直に弁護士に相談してください) ただ、トサンで貸している人達が普通の人達とは思えないですが、それに対応出来るのですか?

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