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文民支配

退役武官が防衛大臣になることは、文民と退役武官が文民とみなされる期間の定義自体が曖昧なため、憲法違憲とはいえないが文民統制の趣旨から逸脱するとは言える。 以上に対して反論してください。

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.4

”違憲とはいえないが文民統制の趣旨から逸脱する”     ↑ これ、矛盾していませんか。 文民統制の趣旨から逸脱していれば違憲でしょう。 文民の意義については学説が分かれています。 (1)明治憲法の時に軍人でない者。 (2)明治憲法の時にかつて軍人でなかった者。 (3)上の(1)と(2)の両方。 (4)軍国主義的思想の持ち主でない者(笑っちゃいますが、こういう説があるのです) (5)自衛官でない者。 (6)かつて自衛官でなかった者。 (7)上の(4)と(5)の両方。 (1)(2)(3)は現代では意味を持たないでしょう。 皆死んでいるか、ヨボヨボ。 (4)は問題外。 (5)と(6)が有力説ですが、(6)(7)だと、短時間自衛隊に いただけで、排除することになるのは不合理だ ということで(5)。 従って、問題無い、ということになります。 実質的に考えても、妥当じゃないでしょうか。 理由としては。 1,高度に専門化されている国防において、  大臣の資格に制限を設けるのは、妥当でない。  前大臣のような人間では、自衛隊を押さえられない  という懸念がある。 2,防衛大臣は、文官である総理大臣が自由に  任免できるのであるから、文民統制の趣旨から  逸脱しない。 3,現在自衛官で無ければ、権力分立原理的趣旨に  基づく文民統制に抵触しない。

MOG777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >1,高度に専門化されている国防において、 大臣の資格に制限を設けるのは、妥当でない。 前大臣のような人間では、自衛隊を押さえられない という懸念がある。 >2,防衛大臣は、文官である総理大臣が自由に 任免できるのであるから、文民統制の趣旨から 逸脱しない。 防衛に精通した者しか防衛大臣の業務を遂行できない。 ということは、防衛人脈以外の者を選ぶと短命内閣になりがちである。 ということは、組閣を成功させる内閣を延命させるという政治家の本願を達成するには 総理大臣が防衛人脈に必要以上の配慮を強いられる。 まさに戦前・戦中と同じパターンになるわけです。

noname#194996
noname#194996
回答No.3

のださんは、防衛大臣の上に文官たるわたしがいるから大丈夫といったそうです。 もっとも今度の案件は、前任者が「素人」ということでことさら非難されたことからの彼の逆切れだともとれます。もちろん彼は元軍人ですから、常識外なことwしたという非難は当然でしょう。反論はしません。

MOG777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >防衛大臣の上に文官たるわたしがいるから大丈夫といったそうです。 野田さんは好きですが、騙されていると言わざるえません。 防衛業務に精通した者しか大臣をこなすことができなくなれば(防衛業務に精通した者しか事務次官以下が協力しなくなれば)、実質的に防衛部門が人材を供給し、防衛部門が組閣拒否、倒閣できるようになるわけです。

回答No.2

日本には軍人はいないという立場をとる。 日本国憲法第9条 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 軍を保持していない日本において自衛隊退役武官といえども軍人とは言えない。 従って、日本国憲法第66条第2項内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 に違反しない。 軍人とは、正規の軍事組織に属し武装して戦闘可能で交戦権を有する者である。 日本に軍人はいない。

MOG777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >軍を保持していない日本において自衛隊退役武官といえども軍人とは言えない。 従って、日本国憲法第66条第2項内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。に違反しない。 脱法ハーブのごとく脱法ゆえに消極的違憲ではないと積極的違憲ではないの違いはあれど違憲ではないという点においては私たちは一致しております。 ただ、日本に「軍人」という存在がいないから文民統制はまもられているというのは屁理屈かと思います。 例えば、非成人は選挙権がないといった場合に、「高校生は非成人である。私は高校生でないから選挙権がある」というのと同じ誤りであります。 つまり、成人とは何かを定義し、それ以外の者を非成人と定義するのが正しい順番であります。文民でいえば、自衛隊員は文民に含まれるのか、含まれないとすればそれは非文民であるという順番でなければなりません。 これとは別に、存在しない非文民を制御するために、文民統治の原則を設定し議論しているというのは明らかにおかしいと指摘しましょう。 それは文民統治の原則が全く実社会に効果を与えないということと同じであり、それならば設定され議論されている現実に反するでしょう。

回答No.1

物理的に人間として同じである以上、同時に併任しない限り 問題がないとせねば、憲法の保障する「職業選択の自由」を 侵害するし、「武官であった事による考え方が文官を務めるの に問題だ」とするならば、「思想信条の自由」を侵す事になる。 (よほど具体的に、武官としての経験が文官を務めるに不適な 不可逆的な障害を残すという証明があれば別)

MOG777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 明治から昭和の歴史を勉強してくださいで済ませたいところですが・・・ >憲法の保障する「職業選択の自由」を侵害するし そんなこと言ってたら、民間企業で、発注する企業と発注を受ける企業の経営者を兼ねるのも「職業選択の自由」ゆえにOKになって、利益を誘導し放題になるでしょう?

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