- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所有権と占有権ではどちらが賠償義務を負いますか?)
所有権と占有権の賠償責任について
このQ&Aのポイント
- 所有権と占有権の違いによって賠償責任は異なります。看板の所有者であるA社が看板の落下による事故の責任を負いますが、ビルの管理をしているB社にも一部責任がある可能性があります。
- 取付には明らかな不備がある場合は取付請負業者が責任を負いますが、不備がなかった場合はB社が管理責任を負います。ただし、B社の過失の免責は難しく、天災などの異常な事象による落下の場合は保険の免責となる可能性もあります。
- 賠償責任については法律や契約内容によっても異なりますので、保険会社や専門家に相談し、詳細な解説を受けることをおすすめします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
土地建物に設置した工作物の危険責任の規定は↓です。 (たぶん既に調べているとは思いますが) 第717条 1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 で、たぶん解釈を間違っていると思います。 質問の看板の場合、その看板は(譲渡等がない限り)所有者も占有者も A社ですから危険責任の負担はA社ということになります。 また、取りつけに瑕疵があった場合には、A社の(賠償)損害に対して A社から取りつけ業者に求償できるということです。 なお、地震や台風など自然災害が原因となる場合には危険責任が免責さ れる場合がありますが、免責されるかどうかはその災害や周辺被害の 程度が勘案されることになります。 既にB社ビルに設置されている白看板を借りてA社宣伝を掲載するので あれば看板所有者はB社,占有者はA社ということになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。当方の解釈が間違っていたみたいですね。非常に分かりやすかったです。ありがとうございました。