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コンビニで転倒事故が起きた場合の賠償保険について
- コンビニで水浸しになっていた床に気づかず、転倒してしまった場合、賠償保険を利用することがあります。仕事を休んだ分の給与保証料として5割支払われることがありますが、他に慰謝料が出るかは不明です。
- コンビニ内での転倒事故による給与保証料の支払いは、コンビニが入居するビルの管理会社から行われる場合があります。保険会社との交渉は管理会社を通して行われるため、一方的な説明で負担割合が決まってしまう可能性があります。
- 床の水漏れは管理会社の過失と認められており、修理が必要とされています。賠償保険の担当者は管理会社におり、保険会社と直接話すことはできません。床の水による転倒事故による慰謝料については明確な情報はありません。
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自動車保険の場合は、被害者からの直接請求を約款で認めていますので、保険会社は契約者側の代理人として被害者と直接示談交渉をすることができますが、今回対象になる「施設賠償責任保険」ではそれを認めていませんので、保険会社が被害者の方と交渉することは、弁護士法に抵触するためできません。 この保険では、あくまで契約者が示談交渉を行うことになります。 簡単に言いますと、自動車保険のような示談交渉サービスがないわけです。 ただし、損害調査を行ったり、保険金の額を決めるのはあくまで保険会社であって、契約者である管理会社は保険会社の支持のもとに交渉を進めるわけです。 慰謝料は出ます。 自動車事故ではありませんが、自賠責保険の基準で支払われると思います。 仕事を休んだ分の5割というのがよくわかりませんが、仕事をしながらの通院とか、医者が判断する「日常生活や業務に支障のある期間」を過ぎた分の休業日については、全ての日数が認定されるわけではありません。 休業損害や慰謝料の額については、話し合いの余地はあります。
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- umigame2
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すみません。 No.2の回答で書き間違いがありました。 誤:(認定を受けた)行政書士 正:(認定を受けた)司法書士
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
>弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか…。 交渉を弁護士に依頼すれば確実に賠償額は増えると思いますが、弁護士依頼も費用対効果、費用倒れになってはいけません。 慎重にご検討ください。 訴訟額が140万円以内であれば、(認定を受けた)行政書士に依頼するという選択肢もありますので、ご参考まで。 なお、賠償額の明細は提示されましたか? 治療費、慰謝料、休業損害、通院交通費それぞれいくらになるか、そして、その根拠を示してもらってください。
お礼
そうですね…家族とも相談して今後の対応を決めたいと思います。 本当に有難うございました。
お礼
わかりやすいご回答有難うございます。 また、返信が遅くなり失礼いたしました。 5割というのは休業した約2ヶ月間の本来貰えるはずだった給料の半分というものです。営業で平均20万程の収入がありますが、2ヶ月分の半分で18万で示談と言われました。 この中に慰謝料も負担した診断書料も含んでいるとの事。この間まったく収入がなく、かなり生活に困ったあげく、18万しかおりないというのはやっぱり納得いかないです。弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか…。