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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ビルを建てるのに必要な建設機械の所有権は誰のもの?)

ビル建設における建設機械の所有権について

このQ&Aのポイント
  • ビルを建てるために必要な建設機械の所有権について質問です。ビル建設を受注するB社が建設機械を持っていない場合、発注するA社が建設機械の費用を含めてB社に発注した場合、建設機械は誰の所有物になるのか疑問です。
  • B社がA社にビル建設を受注する際、建設機械は誰の所有物になるのでしょうか?A社が建設機械の費用を含めてB社に発注した場合、所有権はどちらに帰属するのか気になります。
  • ビル建設を受注するB社が建設機械を持っていない場合、発注するA社が建設機械の費用を含めてB社に発注した場合、建設機械の所有権はどちらに帰属するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.7

>A社が、その建設機械の費用を含めてB社へ発注した場合 建設機械の費用 というのが、購入費用のことなのか機械損料(≒レンタル料)のことなのか明示されていません。 ※公的な基準(たとえば、国交省の積算基準)では、建設機械の費用は機械損料を意味します。 ゆえに、 □パターン1の「建設機械にかかる費用」とは、損料として解釈されます。  ※購入費用のことなのか機械損料(≒レンタル料)のことなのか明示されていないので、これがデフォです。  当然ながら、機械を購入するには損料以上の金額を支払っているわけなので、機械の持ち主は建設会社です。 >パターン2 >A社は契約上、建設機械を費用の項目として出さず、B社の人件費として同額を支払う そういう解約、したければぞうぞ。 たとえば、当該建設機械が「コンプリートポンプ車」とします。 となれば、建設機械を費用の項目として出さない(損料としてすら計上しない)というのは ・人間が生コンを運ぶ という条件で費用を計算した という意味になるので、これ、無茶苦茶高額です。 コンプリートポンプ車をレンタルすれば余裕で元が取れます。コンプリートポンプ車を購入しません。 建設会社としては、そんな条件はおいしすぎます。ゆえに、ありえません。 かつ、裁判になった場合。 >建設機械にかかる費用 というのが、損料のことなのか、機械購入費のことなのかが争点となるのは明白。かつ、 建設機械にかかる費用がナンボなのかで、どちらであるかは判明確実。(TBMのように現場全損の場合除く。) ゆえに、 建設機械にかかる費用というのが、機械購入費の金額相当なら、そりゃあ、工事後の機械所有権は発注元のもの。 でも、そんな費用、支払う意思あるの? 常識的には、機械損料しか払っていないんだが....... ゆえに、建設機械は建設会社の所有。

QualifiedK
質問者

お礼

パソコンの調子が悪くなったため、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 説明不足もあり、また自分が認識していなかった部分もあって 回答するのに困惑されたかと思います。 その中でもケースを分けて回答下さったmasa2211さんにBAを贈ります。 他の方にもBAを送りたい方がいらっしゃるのですが、 システム上、仕方ありません。。。 失礼ながら、こちらで皆さんへのお礼をさせて頂きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.6

建設機械は購入したB社の所有物が普通。 発注者がビル建設の他購入まで委託していた場合は、A社の物となるが、 A社が必要としているのはビルだけなので、 建設機械は購入したB社の物。 もし、A社が所有している建設機械をB社に貸した場合は、貸与となる。 契約では、建設費購入までも含めて契約することは、少ないのでは。 仕様通りのビルを建設することが契約だから。 契約に当たってかかる経費を精査するのに、 人件費・資材費・重機・諸経費等細かく上げて見積もっているはずですよ。 パターン2はあり得ない。 それと、将来継続してA社依頼により別ビルを建設するのであれば、 建設機械を購入する可能性もあるが、 基本的にはレンタル会社から調達してきますよ。 そうでないと、購入した所が資産として計上しなければならないですから。

  • mrkato
  • ベストアンサー率47% (1008/2121)
回答No.5

大型トンネルの「シールドマシン」が現場使いきりの工作機械の代表ですが、 開通、完工して解体撤去であれば、その作業費含めて計上してくると思います。 「そのまま到着坑道の先に進めて埋めて終わる」事も聴いた気はしますが、 それも工法の経費として計上となるので、施工中は施主所有の貸与かも。 これぐらい大きな工事だと「予算で動く」か「経費を掛ける」か違いがあり 投資を請ける為の組合とか、金融上の組織が保有するケースが有りそうです。 多くは「重機リース」なり「オペレータ含む下請け要請」で済みます。 この場合は貸与の日数単位で重機の運用コスト一式、額面が出せます。 重機に直接掛かる電力費燃料費は、ビル建設などでは幾分か切り分けできますが 一戸建て住宅では個々の業者持ち込み、仮設電灯線、住戸の内装設備竣工前に 新規メーターが付いた後の作業など、完全には分けることができません。 下請け側からは、諸経費雑費で引き当てて貰うことがほとんどです。 人は「にんく(人工)」として実働・待機合わせた人数日数とで算定できます。 設計や工法の策定、監督に関する人員は、その部門勘定でくくるはずです。 建設会社が「上下水道の施工指定業者」資格を取る立場であれば、 これらは「自治体の施工を代理する能力がある」事を求める意味で、 所有する重機や専用工具(上水道の給水管から取り出す「穿孔器」など)、 営業所建物、置き場について写真とか略図を添えて、認可申請しています。

回答No.4

<<ビルを建てるのに建設機械が必要になりますが、B社は建設機械を持っていません。 A社が、その建設機械の費用を含めてB社へ発注した場合>> A社で建設機械の費用(購入の場合)を含めてB社へ支払った場合に、該当のビル建設終了引き渡し後、建設機械はB社へ プレゼントする予定ですか? 通常はB社が建設機械を持っていない場合は、レンタルで対応すると思います 当然ながらレンタル機器の費用も見積もりに含めた金額だと思うのですが 万が一、A社が建設機械を購入した場合、B社からレンタル料相応の支払金額の相殺が 必要と思われますが?? 税務署に対して、A社はどの様に税務申告されるのですか? B社に於いても同様に税務申告されるのでしょうか? 失礼ですが、あなたは実際のA社及びB社と関係の無い、第三者ですね。

noname#176869
noname#176869
回答No.3

単純に考えて、原価+経費を売上として受け取り、その中から機械を買うのですから、B社の資産となります。 >パターン2 そんなめんどくさい解釈をしなくてもB社に所有権があります。 そもそも機械と同額の人件費などと言っている時点で「人件費削減のために建設機械を導入した」という文言が破たんしてるではありませんか(笑)

noname#188107
noname#188107
回答No.2

それをどうするか。 そんなものは契約次第です。 一般的には業者が持ち込んで その使用料をとる。 (大抵は機械損料その他の名目で) 機材はないが、必要なものなので、 リースで賄う。リース料を発注者が建設業者に支払う。 機材がなければこちらのパターンがほとんどです。 発注者が建設機械の所有権を主張する。 というケースは一般的にはありえません。 また、購入資金という名目で、 建設業者にその費用全額を支払うという ケースもありません。 (全くないわけではないが、レアケース)

noname#191060
noname#191060
回答No.1

建設機械はほとんどはリースです。 請け負ったB社が所有していなくても、機材はリースで借りてオペレーターは社員か派遣で対応可能です。

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