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所有権について
A社とB社、ネット上でチケット販売をしている。それぞれ独自のサイトがあり、各イベント情報(場所、日時、イベント内容、チケットの値段、空席状況等)が掲載されている。 A社のサイトを利用するには会員登録しなければならず、登録規約は7ページにわたる。「同意します」のボタンは用意されておらず、規約の最後に「このサイトを利用することで規約に同意したとみなす。」とある。さらに「robotなどプログラムを使って自動的に当サイトから情報を集めることは許可がない限り禁止」とある。しかし、A社はB社に許可を出してはいない。 B社のサイトには全てのイベントが掲載されている。ただし、その中にはA社だけが取り扱っていて、B社が取り扱っていないチケットも含まれている。それらのチケットにはA社のサイトの中のそのイベントのページに直接リンク(ディープリンク)されている。こういったイベントの情報を集めるためにB社ではプログラム「robot」を使いA社の情報を集め、その情報を手を加えながら自分のサイトに掲載。それらの情報(A社のウェブサイトに掲載されていた情報)はA社の著作権によって保護されている。「robot」は一日に10万回ほどA社にアクセスして情報を集めている。 A社の主張 1、B社のA社へのリンクはA社の所有物への侵害である。これは“Civil trespass”(市民の侵害?日本語訳わからなくてすいません) 不法行為であって資産に危害を加えるまたは、資産の所有者に危害または権利の侵害を加えることである。 5つの主張でA社に勝つことができるか検討してください A社はどんなことを証明したらいいでしょうか? B社にはどういった弁護ができるでしょうか?
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- patent123
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この事案は、米国企業同士の米国での紛争とも思われます。 所有権とタイトルがつけられていますが、原語では、多分、propertyとなっていて、所有権というよりも、財産権、特に、知的財産権、intellectual properyでしょう。 日本法が適用されるか否かは、法例を参照することになります。 そもそも、A社は、B社に対し、差止めを請求するのでしょうか、それとも、損害賠償を請求するのでしょうか、両者でしょうか? 以下、米国法ではなく、日本法で答えます。自信はないです。 1.civil trespassの件は、日本でしたら、民法709条の不法行為に該当し、損害賠償を請求するという方針になると思われます。 2.unfair competition これは、不正競争と訳され、日本法では、不正競争防止法2条1項各号に規定される不正競争に該当するか否かが争点になります。 ディープリンクをはったり、ロボットでネット上の情報を集める行為は、同法2条1項各号の不正競争には該当しないと思われます。ネット上でアクセスできるのですから、営業秘密に該当しませんし、商標等の商品等表示にも該当しないでしょう。また、同法2条1項には、不正競争行為の包括規定は設けられていないので、日本法では、不正競争防止法の適用はないものと思われます。 4.日本法でしたら、不法行為という主張でしょう。広告収入の減少が損害ということになるのでは? 5.日本の不法行為の発想でしたら、サーバーに負荷がかかったことにより、A社に損害がいくらかかったのかを立証できるかなと疑問に思われます。 なお、質問にはありませんが、日本法の場合には、A社のイベント情報の提示形式によっては、編集著作物が成立する余地があり、B社がA社のイベント情報の提示形式も複製した場合には、著作権による保護がありえます。
- ryo_555
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5つの主張の残りを補足おねがいします。
補足
ぶっきらぼうな質問のしかたで申し訳ありません。字数制限で削ったもので。 2、A社に掲載されている情報はA社の所有物であり“Unfair competition”(不公平な競争?), “Misappropriation”(業務上横領)である。たとえその情報(イベント名、日時、場所、イベント内容など)が他の公共なところから得ることができたとしてもである。 3、B社は契約違反である。これはA社のサイト利用規約にある「robotなどで許可されていないアクセスをして情報を集めることを禁止」にあたる。 4、リンクによって直接イベントのページに行くことによる広告収入の減少は“Interference with prospective economic advantage”(将来の経済利点に対する干渉), “Interference with business prospect”(ビジネス見通しに対する干渉)にあたる。 5、 「robot」などによるネットビジネスに対するダメージ。サーバーに負荷がかかりサーバーダウンまたはデータの消失などによるダメージを負う。 よろしくお願いします。