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看板落下事故の刑事責任について
管理している店舗内で、販促用看板が落下し、お客様が受傷する事故がありました。示談交渉がうまくいかず、被害届を提出されています。(怪我は初期診断では全治1週間程度)看板は店舗開店時に取り付けされていたものです。この場合会社および店舗管理者の刑事責任はどうなるのでしょうか?
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>看板は店舗開店時に取り付けされていたものです。 重大な過失または故意があれば設置業者に刑事責任が行きます。 数年経過している場合は、施設管理者に責任が及ぶ場合があります。 これも重大な過失または故意があった場合ですが、 よっぽど、ぐらぐらしていたことを知っていたとか、 落ちるだろうことが容易に予見されたのに放置した場合です。 通常は、そのあたりを立証するのは、かなり困難にも思えます。 とはいえ、最終的には警察、検察が判断することですから、 それを待っての対応ということになるのでしょう。 刑事では疑わしきは無罪ですが、民事では疑わしきは有罪ですので、 基本的には弁護士さんにお任せするよりないと思います。
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- drift-king
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以前から落下の可能性があったことを認識していながら放置していた場合は、重過失傷害罪(刑法211条1項後段)で5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあり、実際に同じような状況で処罰された例があります。
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ご回答ありがとうございます。店舗従業員全員が予見できないような状況でありました。落下直前まで兆候もありませんでした。しばらくは警察の捜査協力と弁護士による示談交渉の状況を見守ろうと思います。
- n_kamyi
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どうなるかどうかは、警察の捜査および、検察・裁判官の判断ですのでなんとも言えません。 そこまで拗れたのでしたら、弁護士を介入して早急に解決することが先決だと思います。 刑事罰の量刑に示談の有無が大きく左右されますから。
お礼
ご回答ありがとうございます。現在、会社は弁護士に調停手続きを依頼しているという状況です。警察は捜査を開始し、現場検証までおえています。どうなるかはそれをまってということでしょうか・・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。設置から4年ほど経過しています。予見に関しては、開店時からとりつけされているものでまさかおちるとは思わないようなものでした。 ご意見参考になりました