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建物の登記簿上の所有者と実際の所有者が違う?
民事裁判内で登記簿上はAの所有となっているのに、火災時に保険金支払い額が、使用している会社Bの資産台帳により算定されているから、Bの所有だということを言われました。 Bの資産台帳には、Bが営業する上で必要となる工事類が資産として登録されています。たとえば、シャッターが壊れたので、新しく付け直した、電気工事をしたなどです。 私としては、登記簿上はAのものになっているので、所有者はAであると、単純に考えるのですが、裁判官はBが工事を行って建物を修復しているので、所有はBのものだというのです。 判決はまだ出ていませんが、裁判官はBの所有を認めないのが不満なようで、私にそんなこともわからないのか・・といった口調で話します。 どう考えても、所有権を決定するのに、登記よりも保険会社の査定方法が優先するという話はおかしいように思いますが、ご意見を聞かせてください。
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お礼
すいません。ちょっと理解力が足りないようです。 しかし、お答えいただいていることが、私の疑問に対する答えのような手ごたえがします。もう少し考えます。
補足
「登記には公信力が無い」理解できました。 私は、建物の所有を示すのに次のような主張をしましたが、裁判官の口ぶりでは、どうも認められていないようです。 1.登記上の名義がAである。 2.昭和38年に建築後、住居として使用してきており、同時に営業する事業でも使用してきた。その後2度(有限・株式)法人化したが、その際にも法人名義にはしておらず、住居である事を第一義にしていたことを示す。 3.会社の名義になったことは一度も無く、会社の資産台帳に載ったことも一度も無い。 4.保険会社は、受取人としてAを指定している。