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退職表明の効力とは?
- 退職表明とは、口頭で伝えた際に効力を持つのでしょうか。退職希望日の変更に関して疑問が生じています。
- 昨年度に上司との退職について話し合い、7月末を退社日として同意し、有給休暇を消化して8月末を退社日としたい旨を伝えましたが、7月末の退社日変更ができないと言われました。
- 7月には有給休暇を全て消化することは可能ですが、他の社員に迷惑をかけたくないと考えています。退職願を提出していない状況ですが、退社日の変更はできるのでしょうか?
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言った、言わないの問題を別にすれば、退職の申し出は口頭でも有効で、撤回する事はできません。 (民法540条、かな?) ですから、交渉で会社が譲歩しない限り、7月末日で雇用契約は終了します。 有休については雇用期間内に消化するしかありません。 7月に全ての有休を消化する事は合法ですし、消化したいならそうするしかありません。 業務に支障が出ようがそれは会社の都合であり責任です。どうしても困るというなら、、、そこから交渉が始まり、買い取りとかの話ができます。 >他の社員に迷惑を掛けるので、出来ればそれはしたくありません。 自分の持っている唯一のカードを捨てる事になるので、それでは交渉になりません。
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- poolisher
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会社にもよると思いますが、ゴネれば退社日の変更は可能でしょう。 言った言わないの話がでてきますから、本人意思の確認は自署書類 でおこなうでしょうから退職願を出していなければ白紙撤回も 可能だと思います。 有給消化については、消化させたくないという理由で取得を制限さ せることはできませんが、業務事情がある場合には取得時期を調整 させる事は違法ではありません。 ですから、正当な事情で業務を指示された場合には全てを有給にする というのは難しくなります。 と、いうことで結論は交渉次第という事でしょう。 あなたも7月まで延期で譲ったのですから、会社にも相応に対応して もらうよう交渉することです。 全日は難しくてもある程度譲歩させることは可能でしょう。 あまり時間もないようですからなるべく早く、冷静に交渉しましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 アドバイスを頂いた通り、冷静に対応します。 一点気になるのが、 >業務事情がある場合には取得時期を調整させる事は違法ではありません。 時季変更権は退職時には行使できないと調べたのですが、他にも有給について会社側の権利はあるのでしょうか? もう少し自身で調べて交渉に望みます。ありがとうございました。
お礼
解りやすい回答、ありがとうございます。 やはり口頭でも有効なんですね。 NO.2さんの回答から、交渉の糸口が見つかりそうです。 ありがとうございました。