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マンション購入資金の贈与について

平成25年12月完成予定のマンションを購入しようと思います。 私と妻のみが住む予定です。 3000万の物件で、全額、親から資金を出してもらうのですが、生前贈与1200万を私名義とし、残り1800万を親名義にすることは出来ますか?(私と親の共有名義にする) 贅沢だと感じられるかもしれませんが、事情があるのでよろしくお願いします。

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  • sakusesu7
  • ベストアンサー率27% (61/222)
回答No.3

お金を贈る人は夫の親ですか?年齢は65歳以上でしょうか? もらう夫は20歳を超えていますよね。年収は2000万以内ですか? 上記に当てはまれば、もらう時点で税金を支払うことなく、夫の名義にすることができます。 1.住宅取得資金の非課税制度 65歳以上の直系尊属(親や祖父母)から、住宅を取得するために資金を援助してもらった場合、平成24年度分の申告で1000万~1500万円を非課税にする制度です。 申告しなければ非課税にはなりません。これから新築の場合は、たいてい1500万円に該当する物件であると思います。 詳細はこちら→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 2.相続時精算課税制度 親が元気なうちに、子供に贈った2500万円までの資産は贈与税を20%とし、相続が発生した時点で生前贈与とみなして税金を控除してくれる制度です。 住宅取得資金に限り特例があり、申告することで非課税になります。 詳細はこちら→http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm        http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm 合計で4000万円まで非課税になりますので、3000万円の物件なら問題ありません。 注意しなくてはならないのは、「夫の親からもらう場合は、その子供である夫の名義にすること」「この制度を枠いっぱいまで利用すると、二度と使えないこと」。 一度相続時精算課税制度を利用すると、親からの一般贈与の110万円非課税枠は使えなくなることにもご注意ください。 夫と妻は別々に権利があるので、今後妻の親から妻がもらう場合は別です。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.2

 もちろん共有も、共有登記も可能です。  ただ、登記した時点で税務署に把握され、1200万円をどうやって取得したか資金源についてお尋ねが来ると思われます。  当然「父からの贈与」と記載して返送されるのでしょうから、その翌年の3月15日までに贈与税の申告と納税を済ます必要があります。  300数十万円くらいかな、と思います。  その場合、住宅取得資金の贈与特例を利用すればかなり贈与税が節約できると思うのですが、手元の資料はちょっと古いので、直接税務署に相談されたほうがいいでしょう。  財務省は「特則」を1年ずつ延長したり、額を変更したりしていますので、正確なところはわかりませんので。  手続き前に予告することが必要な制度もありますので、ホントに確認されるのをお勧めしますよ。  このサイトでも時々出てきていますが、相続時精算制度というのもあります。  こちらは間違いなく生きていますが、この制度を利用する気もないのにべらべらと説明しても意味がないので省略します。  もし、制度がもう終わっていて利用できないなら、質問者さんと奥さんが別々に600万円ずつ贈与を受けて、質問者さん&奥さん&父上の3人の共有にするのも手です。  日本の贈与税はすさまじい累進課税ですので、一人の人にまとめて贈与すると高くなります。  人ごとに贈与を分割するとかなり贈与税は安くなりますが、将来離婚する場合はその持分は奥さんの物ですので、質問者さんには不利です。  そんなこんなをいろいろ考え、調べてみて、もしわからないことがあったら具体的に質問されるようお勧めします。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

自家用住宅の特別控除(3000万)ですね。いっその事、融資契約にされては如何ですか? 「親子で融資なんて」と親側は考えると思いますが、3000万を年利1%の30年年賦契約で元本定額返済にするのです。勿論借用書も書いて抵当権も設定します。 1年後には元金100万と利子30万で130万返済、2年後には同じく129万、以下同様にして完済時は101万返済になります。 親は決して得しません(平均して年利2%で充分回る)。 きちんと銀行から振込み、受領書を保管します。これが贈与税を免れるコツ。 確かに月10万前後返すのはキツイ。が、銀行融資だと変動金利でいつ金利暴騰が起きるか判りません。仮に共有財産にすると万一の際に転売が困難になります(一応持ち分として売れますが、買う方は住めないのに金を出す訳ですから当然格安になります)。また、親の持ち分の分家賃を支払う必要があります(近隣の家賃相場に持ち分を掛けて家賃支払額を算定)。 どうせ贈与税申告をした上に家賃分担迄あるならば、ローン契約の方が有利と見ます。 契約実行前に税理士に相談されては如何でしょうか。

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