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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトと内職の兼業で扶養から外れないようにするには)

バイトと内職の兼業で扶養から外れないようにするには

このQ&Aのポイント
  • 質問者はアルバイトと内職の兼業をしており、扶養から外れないようにする方法について知りたいと述べています。
  • 質問者はアルバイトと内職の兼業をしており、夫の扶養に入れるためにはどの程度の収入にすれば良いのか、また健康保険や年金についてどのような対策を取れば良いのか知りたいと述べています。
  • 質問者はアルバイトと内職の兼業をしており、確定申告の対象になるかどうかについて知りたいと述べています。仕事2の収入が20万円を超えるため、確定申告が必要かどうか教えて欲しいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>私のような例がなく、頭がこんがらがってしまっています。 原則を覚えてしまうと意外と簡単です。 回りくどくなりますが順に書いてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 ------ まず、健康保険の「被扶養者」の削除基準ですが、「協会けんぽ」の場合は以下のようになっています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(事業所向けの情報)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ≫(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上…見込まれるとき ≫(ウ)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき ≫※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点…以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下…であること。) 健康保険は「協会けんぽ」以外にもいろいろあって、独自に基準の厳格化(あるいは緩和)が行われることが多く一律ではありません。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html ただし、事業収入が(給与と合わせても)まず130万円を超えることがない金額で、申告も「雑所得」で行うような場合はいわゆる「お小遣いかせぎ」の範疇と判断されるとは思います。 ※「事業所得」と「雑所得」のどちらで申告するかの明確な線引きはありません。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 事業所得としてしっかり申告するような場合については、以下のブログが参考になります。 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 なお、「健康保険」と「税金」は制度が違うので【無関係】です。ですから、「交通費は収入なのか?」というようなことから確認が必要です。 また、「年金の3号被保険者」は「原則」健康保険の被扶養者でなければなることができませんので、「健康保険」の基準だけ考えておけば大丈夫です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html ------- 以上を踏まえますと、 >仕事2の収入をいくらまでにすればいいんでしょうか? については、収入の合計があきらかに130万円未満で、ご主人の収入の1/2を超えないなら問題ない可能性が高い。しかし、部外者が断定することはできないので【加入している】健康保険の運営元(勤務先)に直接確認しておくのが良い。 というのが私からの回答となります。 ------- 次に、税金ですが「原則」は「所得があったら必ず申告が必要」です。(申告納税制度) その上でいろいろな【特例】により「申告不要」のケースが出てきます。(※「特例の特例」で申告が必要になったりもするので原則を押さえていないと混乱します。) 『申告納税制度 とは』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 ※個人住民税は「所得税の確定申告」が住民税申告を兼ねています。 ちなみに、税金の仕組みは単純で、すべては以下の式の応用です。 [税金]=(【所得】-所得控除)×税率 【所得】=収入-必要経費 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、なるべく公平に課税するためのもの(仕組み)です。 ○「所得税(国税)」について、 「給与所得者」の場合は「源泉徴収」と「年末調整」で納税が完了してしまうので「確定申告」は免除されています。 ただし、以下のように「特例の特例」で申告が必要にもなります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ○「住民税」について、 住民税は「確定申告」を行うと申告書のデータが市区町村に提出されるので住民税申告を兼ねることになります。 ただし、「確定申告しない」なら「原則」【所得の有無にかかわらず】「住民税申告」が必要です。 なぜなら、行政サービスの提供に所得の把握が必要だからです。 もちろん「住民税」にも「特例」はあって、「給与所得者」の場合は会社(事業主)が市区町村に「給与支払報告書」というものを提出する義務があるので「住民税申告は不要」となっています。 ※「給与支払報告書」は名称が違うだけで「源泉徴収票」と同じものです。 --------- 以上のことを踏まえますと >私はこれに該当するんでしょうか? については、 ○「所得税」の場合、 「事業所得」が20万円以上なので「申告が必要」とも思えますが、「20万円」という数字は、あくまで税金が発生するだけの(十分な)給与収入がある場合を想定していますので、「給与収入が10万8千円」なら話は変わってきます。 具体的に見てみます。 まず、「事業所得」は、 ・事業所得=事業収入-必要経費 になりますが、分かりやすく「事業所得」=38万円としてみます。 所得 =(給与収入-給与所得控除)+(事業収入-必要経費) =(10万8千円-65万円)+38万円 =38万円 ※「給与所得控除」は最低でも65万円を無条件で差し引くことができます。 税金 =(所得-所得控除)×税率 =(38万円-基礎控除38万円)×税率 =0円(申告不要) ※「基礎控除」はすべての納税者に認められた「所得控除」です。 ※もちろん必要経費次第で所得額は変わりますし、他にも差し引ける所得控除があればさらに非課税の上限は上がります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ≫その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合…原則として確定申告をしなければなりません。(つまり、所得控除の合計額を超えなければ不要ということ。) ※詳細は必ず全文を参照して下さい。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『収入と所得』 http://tax.xrea.jp/tax/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ○「住民税申告」については「確定申告すれば」不要ですが、「確定申告しない」のであれば必要になります。 ただし、「控除対象配偶者は申告不要」など自治体の規定に当てはまる可能性があるのでお住まいの自治体へご確認ください。 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 --------- いかがでしょうか? あまり「申告不要」にこだわるとかなり面倒なことがお分かりいただけると思います。 ですから、(健康保険と税金は無関係なので)「確定申告する」前提で考える方がすっきりします。 確定申告=税金発生、ではありませんし、 確定申告=控除対象配偶者でなくなる、でもありません。 ※「控除対象配偶者」は所得が38万円以下なら問題なくなれますし、38万円を超えても「配偶者【特別】控除」があるのでいきなりご主人の税金が増えることもありません。 他の回答でも紹介されているように事業所得にもきちんと「特例」があるので、まずは自分のケースはどのようになるのかを「税務署」で相談するのも良いと思います。 申告時期を避ければゆっくり相談できます 収入の額によっては「その金額なら申告不要ですよ。」の一言で終わる可能性もあります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『事業所得の課税のしくみ(事業所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税はもちろん市区町村役場(役所)です。 ------- 以上、「保険」と「税金」について見てきましたが、「自治体の行政サービス」や「会社の○○手当」など他の制度への影響はまたそれぞれで確認が必要です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。

eye-youchien
質問者

お礼

詳しくご回答くださいましてありがとうございます。 順を追って説明して下さったのでとてもわかりやすかったです。 やはり微妙なところは夫の勤務先に確認してみなければならないようですね。 他の皆さまのご回答もありがとうございました。 とても助かりました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

家内労働者等の経費の特例にそのまま当てはまります。 パート収入と内職を足したものから、年間65万円を引けるというものです。 合計103万円以下なら、年間所得が38万円以下ですので、夫が配偶者控除を受けられます。 一箇所から給与を受けていて20万円がどうたらこうたらという規定は所得税法第121条ですが、あなたはこれを考えなくてもいいいです。 無用な知識です。コングラがって頭が痛くなるだけです。 ちょっと解説。 パートに出てる人は給与所得なので、給与所得控除65万円が受けられます。 しかし内職だと事業所得だということで、この控除が受けられないとしてました(昔昔の話です)。 外にでてパートで働く人が65万円控除があるのに、家で働く人が控除されないのどうも不平等だという声が出て、国税庁も「なるほど、それはそうだ」として外にでてパートタイムと同じで働いてるひとと同様に内職をしてる人にも同様の控除をすべえとなったのです。 一言でいえば「事業所得なのだけど、給与所得としての控除を特別に認める」わけです。 従って「年間の合計が103万円以下なら控除対象配偶者になれる」です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>1か所の会社から給与・賞与を受けている人で、「給与所得以外の所得が20万円を超える場合」とありますが、私はこれに該当するんでしょうか? 該当するといえば該当しますが、これは、主に給与所得が本業で副業的に他の所得があることを想定しています。 あなたの場合、給与所得は0円です。 また、貴方の仕事(内職)は「家庭内労働者の経費特例」に該当すると思われます。 その場合、給与と合わせて65万円まで経費として認められ、すなわち合計年収が103万円以下なら所得税かかりません。 なので、もしそうなら確定申告の必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >年収が103万円以下なら夫の扶養に入れると勝手に思ってましたが、私のような働き方では入れないんでしょうか? いいえ。 入れます。 前に書いたとおりです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年収が103万円以下なら夫の扶養に入れると勝手に思ってましたが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法に話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >一カ月の給与が9000円、年間で108000円… 給与による「所得」は 0円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >家でする仕事で、個人事業主として働いています… それはいくらほどになりそうなのですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm この 2つの「所得」を足して 38万あるいは 76万を超えるかどうかが夫の税金に関係するだけです。 >夫の健康保険から外れないように、そして年金を自分で払わなくていいようにするには… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 ついでに、3. 給与 (家族手当) については、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 これも夫の会社にお聞きください。 >1か所の会社から給与・賞与を受けている人で… その前提として、年末調整を受けることが大原則です。 >私はこれに該当するんでしょうか… 本業で年末調整を受け、かつ、副業の「所得」(収入ではない) が 20万以下なら、確定申告はしなくて合法です。 >(仕事2の収入は確実に20万円を超えます)… 前述のとおり、「給与所得」は 0 なので、事業所得が 20万以上いくらなのかを決まらないと、確定申告の要否は判断できません。 いずれにしても、「合計所得金額」が、「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2,000円以上上回れば、確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm の義務がと生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>いろいろなサイトを見て回ったんですが、私のような例がなく、頭がこんがらがってしまっています。 単に「個人事業主」がバイトで収入得てる。 だけでしょ。 なんで「扶養」の拘るの? 事業主なんだから「経費」使えるよ。 収入と経費を相殺したら もしかしたら「赤字」かも・・・ それなら税金0円なんだし・・・ http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_131.html 俗に言う「節税」でご主人を助けたら良いだけだよ。

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