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扶養をはずれるにあたって

現在夫の扶養に入っていて仕事をしています。個人事業主になるのですが、今年は事業所得が160万円、経費が65万円ということを夫の会社に連絡したところ扶養をはずれる手続きをしてくれとのことでした。 健康保険を夫の扶養からはずれて、自分で国民保険に加入するなどの手続きをする必要があると保険証に記載してあった会社に言われたのですがここで質問です。 1.国民健康保険を自分で払う方が高いんでしょうか?  私の収入だと保険料のだいたいの金額っていくらくらいなんですか? 2.今までは年末調整で夫の給料が少し多かったりしていたんですが、私が扶養から外れることで今年は逆に払うようになるのでしょうか? (未成年の子供が2人います) 仕事をする前は会社から「個人事業主になるから、毎月手取りで15万円くらいの収入がないと扶養にはひっかからないよ」と言われていて安心していただけに驚きました。毎月15万も給料はありません。 仕組みがよくわからないのでわかりやすく教えてください… あと扶養を外れることで何か変わることがあれば教えてください。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>現在夫の扶養に入っていて仕事をしています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >事業所得が160万円、経費が65万円ということを夫の会社に連絡したところ… 「事業所得が160万円」に間違いないですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「事業所得が160万円」で間違いなければ、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」ももらえません。 会社から門前払いされるのもとうぜんです。 >健康保険を夫の扶養からはずれて、自分で国民保険に加入するなどの… 税金と保険は別物ですので、健康保険はそたしかにういう扱いになります。 >1.国民健康保険を自分で払う方が高いんでしょうか… これまでは 1円も払ってこなかったわけですから、とうぜん高くなります。 >私の収入だと保険料のだいたいの金額っていくらくらいなんですか… 国保は自治体によって違います。 お住まいの市町村でご確認ください。 一例は、 http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >2.今までは年末調整で夫の給料が少し多かったりしていたんですが… 夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」ももらえませんから、38万円に夫の所得額に応じた税率をかけ算しただけが、昨年より増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >仕事をする前は会社から「個人事業主になるから、毎月手取りで15万円くらいの収入がないと扶養にはひっかからないよ」と言われていて… 税金と社保を一緒に考えてしまうからいけないのです。 >仕組みがよくわからないのでわかりやすく教えてください… 税金については前述のとおり。 社保については、税金のように全国共通した基準があるわけではありません。 細かいことはそれぞれの会社、健保組合によって違います。 夫の会社にご確認ください。 >あと扶養を外れることで何か変わることがあれば… 夫の給料に「家族手当」などが上乗せされているとしたら、それらが取り消されるおそれがあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momoharu
質問者

お礼

全く税金や保険のしくみを知らないので、ご回答を一生懸命何度も読みましたが半分理解できたようなできないような… >「事業所得が160万円」に間違いないですか ↑どうも私の間違いだったようです(汗)ごめんなさい。 先日私の会社から所得証明をもらったんですが、収入(160万円)-必要経費(65万円)=95万円くらいという内容が書かれていたように思います。 なので所得は95万円ということになるんですよね…? 家族手当は夫の給料にはありません。 社会保険は会社によって違うんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

扶養と書いておられますが、税金計算の扶養ではなく社会保険の扶養でしたら、保険のカテゴリーで質問された方がいいですよ。 また、事業所得が160万円とのことですが、これは所得ですか?総収入金額(売上)ですか? このへんはしっかり区別してね。 社保については、各制度団体毎に要件が異なっておりますから一言で終わらせることはできませんが、一般的には個人事業者であっても収入が130万未満かつご主人の年収の半分以下であって、ご主人の収入で生計をまかなっていると認められる場合は被扶養者となれます。 たぶんご主人の会社はあなたの事業所得から今後の年収が130万以上になると判断したのではないでしょうか。 ご主人の会社に要件等をしっかり確認したほうがいいですよ。 保険料については国保のほうが負担増でしょうから。 社保が別になってもご主人の税金面ではあなたの所得によって控除を受けることができるかどうかが変わってきますので何とも言えませんが、合計所得金額38万超で配偶者控除が受けれなくなり76万以上で配偶者特別控除が受けれなくなります。 あなたの所得次第ですが、場合によってはお子様の一人をあなたの方につけることも含め御考え下さい。

参考URL:
http://www.city.toyota.aichi.jp/kokuhosimulation/main.htm

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