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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年単位の変形労働時間制(アルバイト))

アルバイトの変形労働時間制に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 「1年単位の変形労働時間制(アルバイト)」について質問があります。
  • 交通誘導警備員のほとんどがアルバイト隊員で、日給月給の給料体系をとっています。
  • 変形労働時間制の導入を検討している理由として、日給月給のアルバイトに適用できるか、実働時間の把握が難しい点、閑散期の受注量の変動などがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1、全然問題無いです。 2、変形労働でもその日ごとの所定労働時間は事前に確定しています。都合により超えそうな場合は、時間外労働、残業として扱います。もちろん割増賃金も発生します。 3も2と同様です。時間外扱いの休日出勤として割増賃金を支払います。 ただし、1年単位変形の場合は、原則として時間外が認められず、あくまで突発的な場合のみとされているようです。 頻繁に時間外が発生するのであれば、1ヶ月単位の方がふさわしいと思います。

tomy215
質問者

お礼

 ご丁寧な回答ありがとうございます。  とりあえず、何とか一歩をふみだせそうです。  1ヶ月単位の方も検討しつつがんばってみます。  ありがとうございました。

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