※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年単位の変形労働時間制(アルバイト))
アルバイトの変形労働時間制に関する質問
このQ&Aのポイント
「1年単位の変形労働時間制(アルバイト)」について質問があります。
交通誘導警備員のほとんどがアルバイト隊員で、日給月給の給料体系をとっています。
変形労働時間制の導入を検討している理由として、日給月給のアルバイトに適用できるか、実働時間の把握が難しい点、閑散期の受注量の変動などがあります。
私の会社は、工事現場での交通誘導を主とした警備業務を営んでいる会社なのですが、交通誘導警備員のほとんどが、アルバイト隊員で、日給月給の給料体系をとっています。
業務の性質上、閑散期(4月~9・10月)と繁忙期(~3月中旬)までの仕事量(受注量)の差が激しいので、変形労働時間制の導入を検討しているのですが、わからないことが多くて困惑しているところです。
以下に、今のところ行き詰っている理由を記載しますので、ご解答お願いします。
1、そもそも、日給月給のアルバイトに変形労働時間制が適用できるのかわからない。
2、現場での仕事なので、実際に仕事を終了しなければ(施工会社の作業内容次第・日ごとに変わる)、1日の実働時間が分からない。
3、閑散期であっても1日ごとに仕事の受注量が大きく変動し、予定通りに休暇を与えられない場合がある。
以上です。
今のところ、こんなところなのですが、何分素人ですので分からないことだらけです。
現状は、1週間に1日以上の休日(平日であっても隊員の申請があった日は休ませています)があった場合でも、日・祭日に稼働があった場合には、休日手当を支給していますし、1日の実働時間が6時間であった場合でも、日給は削らずに1日分支払っています。
同様に、1週間の合計労働時間が40時間未満であっても、1日の実働時間が8時間を超えるものについては、残業手当を支払っています。
長文なうえ、とりとめのない質問で恐縮ですが、コストダウンの意味合いも含めて、よろしくお願いします。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 とりあえず、何とか一歩をふみだせそうです。 1ヶ月単位の方も検討しつつがんばってみます。 ありがとうございました。