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労働基準法に於ける変形労働時間制の有給について
下記、認識で法律上、間違いないでしょうか?自分としては、法律が間違っていると思うのですが・・・。 1、「変形労働時間制」なのでそれぞれの日によって、労働時間が違う→という事は、取得した日の所定労働時間を長い時間にすれば今後の有給休暇を消化する時に労働者にとって得になると考えて間違いないですか? 2、「変形労働時間制」以外の認識は、その月の月給でしょうか? 宜しくお願い致します。
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有給休暇取得日の賃金計算方法には (1) 労働基準法第12条に定める平均賃金 (2) 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 (3) 健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額 の3種類が認められています。 「平均賃金」は過去3ヵ月の賃金総額をその期間の総日数で除した金額ですので、各日の所定労働時間の違いに寄らず一律の賃金となります。 「通常の賃金」は各日の所定時間に応じて算出するものです。 そのため所定労働時間が長い日に取得した方が得になります。 「標準報酬日額に相当する金額」については、 (1)と同様、各日の所定労働時間の違いによらず一律の賃金となりますが、 これを採用するには労使協定が必要です。 どれを選択するかは就業規則で定めておく必要がありますし 個々の事例ごとに変えることはできません。
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- seble
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回答No.1
年休の計算基準は労基法に定められている通りで、3種類がありますが、 1 実賃金とされているなら、その日はそうですが、今後は関係ありません。取得日のみだけの問題で。 2 労基法を参照して下さい。読んだ事ないでしょ? http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条7と8 1日休んで月給分もらえたらうれしいけどね。無理だから。
お礼
ありがとうございます。