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労働基準法に於ける変形労働時間制の有給について
下記、認識で法律上、間違いないでしょうか?自分としては、法律が間違っていると思うのですが・・・。 1、「変形労働時間制」なのでそれぞれの日によって、労働時間が違う→という事は、取得した日の所定労働時間を長い時間にすれば今後の有給休暇を消化する時に労働者にとって得になると考えて間違いないですか? 2、「変形労働時間制」以外の認識は、その月の月給でしょうか? 宜しくお願い致します。
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下記、認識で法律上、間違いないでしょうか?自分としては、法律が間違っていると思うのですが・・・。 1、「変形労働時間制」なのでそれぞれの日によって、労働時間が違う→という事は、取得した日の所定労働時間を長い時間にすれば今後の有給休暇を消化する時に労働者にとって得になると考えて間違いないですか? 2、「変形労働時間制」以外の認識は、その月の月給でしょうか? 宜しくお願い致します。
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