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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:変形労働時間制と時間外労働について)
変形労働時間制と時間外労働について
このQ&Aのポイント
- 変形労働時間制とは、一年単位で労働時間を変動させる制度です。
- 繁忙期には9時間労働となり、10時間目以降は時給分×1.25の給料計算がされているが、これは違法なのか疑問がある。
- 閑散期でも週5日勤務であり、会社カレンダー上の休みがあっても稼働する場合がある。
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http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q03.html 上記によれば、変形労働時間制とは 平均して1週40時間・1日8時間となっている分には問題ないとの事です。 つまり、 4月から8月の閑散期(5か月間)は8時~17時の8時間労働、 9月から3月の繁忙期(7か月間)は8時~18時の9時間労働 は明らかに違法です。 少なくとも6ヶ月9時間にしたら、6ヶ月は7時間にしないとまずいですね。 それを予め決めておく必要がありますし、労働者の代表の合意も必要ですね。 時間外労働については、7時間の時は7時間目以降 9時間の時は9時間目以降が時間外労働になるかと思われます。 ここの部分が重要なんですよね。 <変形労働時間制と時間外労働>の (1)が9時間の時の時間外労働 (3)が7時間の時の時間外労働 の説明だと思われます。 おそらくこの解釈で合っていると思いますが、念の為 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html こちらで相談窓口あるっぽいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。リンクもありがとうございます。 こういう形をとっているところで働くのは初めてだったので 大変参考になりました。本当にありがとうございました!