※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年単位の変形労働時間制の時間外手当)
1年単位の変形労働時間制の時間外手当について
このQ&Aのポイント
1年単位の変形労働時間制で8時間を超える勤務について、時間外手当の支払い義務があるのか疑問です。
所定労働時間が8時間、週休2日制の場合、週の労働時間が40時間を超える場合、時間外手当が支給されるのか知りたいです。
8時間未満の日がある場合、時間外手当を支払わなくてもよいのか悩んでいます。
1日8時間、週40時間を越えた場合時間外手当を支払うということについての質問なのですが、所定労働時間が8時間、週休2日制の場合に例えば
月曜と火曜…8時間勤務
水曜…6時間勤務
木曜と金曜…9時間勤務
となった場合、この週の労働時間は40時間なのですが、木曜と金曜の時間外勤務した1時間ずつについては時間外手当を支払う必要があるのでしょうか?
ちなみに1年単位の変形労働時間と36協定は監督署に提出していて、所定労働時間は8時間にしています。8時間を超えた日にはきちんと時間外手当を支払っているのですが、注文などの影響で8時間未満の日が平均して月に3日くらいあります。仕事量の少ない日は早く帰って、逆に多い日には時間外労働をすると会社の利益が上がらないので困っています。
お礼
回答して頂きありがとうございます。参考になりました。sebleさんの言う通り私の会社は本当に経営陣に問題がありますし、経営状態も悪化しています。 質問した労働時間の部署はライン作業をしているのですが、専務は人によって態度が変わる人間で、この部署に対しては過保護にしています。それにこの部署の社員も過保護にされることによって会社に対して賃金に関する要求など日増しにエスカレートして本当にウンザリしています。 私は簡単な労務の仕事をしているのですが、質問した労働時間などの他にも工夫すれば今よりもっと良くなると思うことが多々あり専務や社長に言っているのですが、全く相手にされません。社長・専務は本気で経営について考えているのかと疑問に思っています。 今は転職を考えていて資格の勉強をしています。転職できるまでは会社の利益アップと社員の不満が解消できるように頑張っていきたいと思います。