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1年単位の変形労働制
今の職場は1年単位の変形労働制です。 勤務時間は早番・遅番などがあり事前に勤務シフトは決まっています。当日、私は8:30~5:30までの勤務だったのですが、遅番の勤務の方が、急にお休みになってしまったので、上司から7:00まで残って遅番の仕事をしてほしいと言われました。その場合5:30~7:00までの勤務時間は、時間外になるのでしょうか? 教えて下さい
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- hisa34
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回答No.2
参考URLに次の記述があります。 次の場合には割増賃金を支払う必要があります。 a 就業規則または労使協定などで1日8時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は8時間を超えて労働した時間 例1 1日の労働時間が9時間の日に1時間残業させた場合には、1時間分の割増賃金の支払いが必要です。 例2 1日の労働時間が7時間の日に1時間残業させた場合には、割増賃金の支払いは不要です。 b 就業規則または労使協定などで1週間40時間を越える時間を定めた日はその時間、それ以外の場合は1週間40時間を超えて労働した時間 ( aで時間外労働になる時間は除く ) c 対象期間の法定労働時間の総枠を越えて労働した時間 ( aまたはbで時間外労働になる時間は除く ) >うちの職場は2085時間を越えた時間分を、1年の最後の給料日にまとめて支払われるのですが・・・・。 これで良いのです。1年の最後で精算するしかありません。
- hisa34
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回答No.1
8:30~17:30(8時間(休憩が1時間ある前提です))の勤務と決められている日に、17:30~19:00も(計9時間半)勤務したならば、8時間を超えた1時間半は時間外勤務になります。
- 参考URL:
- http://1ret.com/1nen.html
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。
補足
時間外勤務の支払いは、その月の給料日に支払ってもらえるんですよね? うちの職場は2085時間を越えた時間分を、1年の最後の給料日にまとめて支払われるのですが・・・・。 すみません教えて下さい。