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税務署からの「お尋ね」について
昨年マンションを購入しました。 マンションとローンの名義人は夫一人になっています。 税務署から「お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね」という書類が届きました。 ここに支払い金額の調達方法という欄があり、ローン以外の預貯金からいくら出したのか(頭金のことだとおもいます)、という項目があります。 頭金を支払う際、一部、妻名義の定期貯金からでています(結婚後の貯金)。 夫婦共働きだったので、生活費は夫が、貯金は妻が(この預け先の名義人が妻になっていた)、という感じで行っていたのです。 以前、どこかで結婚後に貯めたお金は、夫婦二人のもの、と言う風に聞いていたので、問題ないと思っていたのですが、「お尋ね」が着たので、何かまずかったのか、と、ちょっと不安になりました。 この場合、妻名義の貯金からだしてしまった頭金の一部は贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
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noname#11476
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- yes-coke
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noname#24736
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お礼
mickjey2さん、回答ありがとうございます。 今回は金額が110万超えていないので、贈与にはならないようです。 >「結婚後に貯めたお金は、夫婦二人のもの」は、たとえば離婚などで財産を分与する際にはそのように認定されます。 >ところが、税法上は婚姻期間中でも夫婦共同財産という扱いではなく、各個人の預金という扱いになります。 ココの部分は勉強になりました。 うちのように妻が貯金担当という場合、夫名義口座と妻名義口座を作って、半分づつにわけて貯金したほうが、よかったのでしょうか。以後はそうしようかな、と思います。 >今回の場合は夫一人から妻の持ち分が増えますので、ちょっと厄介で、多少の出費は覚悟が必要になります。 >贈与税の金額とどちらが特になるのかで決めて下さい。 たまたま越えて無かったので、もし越えてたら・・・と思うと冷や汗ものです。ありがとうございました。