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家の名義について。
家の名義について。 結婚12年目で、家を建てる話がでました。土地は、義母名義で、建物だけを建てる予定です。夫婦で結婚してからの貯金(妻名義)を頭金にする予定ですが、私(妻)が専業主婦なので、夫一人の名義にすると夫がいいます。ローンは夫名義です。 しかし、後数年で、また転勤になるかもしれません。夫婦仲もあまりよくないので、今は家を建てたくないと、言って断っていますが、逆らうと怒鳴られて困っています。夫婦の貯金なのに、やはり夫の名義にした方が良いのでしょうか?妻の名義を入れると税金などが高くなるのでしょうか? もしも、離婚になったら、家は誰のものになるのでしょうか? 変な質問ですみません。
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こんにちは。 気を悪くしたら申し訳ありませんが、転勤の可能性・夫婦仲・土地が義母名義といったことを考えると、今のうちに自分名義で家建ててしまって、離婚になっても住まいは確保、という発想がご主人にあるような気がします。 >離婚になったら、家は誰のものになるのでしょうか? 離婚しようがしまいが家は名義人のものです。 但しローンですからローンを完済しないことには、誰の自由にもなりません。 仮に離婚時に家の名義を譲り受けたとしても、ローンをどうするかという問題がでてきます。 ご主人が支払うことにしても、不渡りを起こして行方をくらましでもすれば、家が差し押さえられます。 今回のケースは離婚の可能性が否定できないのなら、家は建てないほうがいいと思います。 幸い預金は質問者さん名義ですから、夫婦の貯金とはいえ、質問者さんのものです。 家を建てることに反対し続ければ、ご主人との関係が嫌悪になるような感じですから、離婚対策ではないですが、銀行印と通帳はどこかに隠して、ご主人がカードを持っているなら使えないようにするとか、いっそ全額引き落として別の口座に移すとか、何か手を打ったほうがいいような気がします。 身の安全と最低限の生活を守ることを考えて行動して下さい。
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- luckyebisu
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#2です。 通帳のコピーを持ってても、さしあたって何もできませんから安心してください。 可能性としては、通帳がどのように記載されているかわかりませんが、離婚調停とかになった際、そのコピーを元に「この預金のうちこの金額は自分のものだ」と主張するというようなことでしょうか。 でもそれは今心配することでもなく、そうなったときに弁護士さんと対策を練るべきことだと思います。 家の問題に戻りまして、持分権に関してです。 これは名義人となる人(今回の場合質問者さんとご主人)の間で意思の疎通がないと成立しません。 私は、きちんとした話し合いができるならこの場に相談はしないだろう、と勝手に解釈して回答したのですが、双方納得して、円満な夫婦仲を取り戻すために持分に関して話し合いをするというのはアリかもしれません。(第三者が同席することが望ましいです) 問題は持分権を得て、いざそれを行使するときに、#1さんも仰られているように“二人の協力(意思)”が必要だということです。 今回の場合、質問者さんが持分権の行使を望むようなときは、二人が協力できる状態ではなくなっているのではないかということが危惧されます。 今回家の建築に臨むのは質問者さんのリスクが高過ぎるような気がします。 場所の不便もあるようですが、離婚云々となれば住まいは変わるでしょうから、夫婦の方向性を考慮するのが先です。 生臭い話ですが、いざというとき現金は強いです。 お子さんの進学とかあるのでしたら、尚更、今の状態で家を建てて預金に手を付けるのは、得策ではないと思うのです。
- 0621p
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あなたのお金を出すのならば、その出した分は何分の1かであってもあなたの名義にすべきです。そしてもし離婚になった場合、家を売って精算するのであれば、売った金額のうちあなたの持ち分はあなたがもらう権利が当然あります。 しかし、まずローンを組んでいる場合は売ってもローンの返済額以下にしかならず身動きできなくなる場合があります。さらに今回のケースは土地が義母名義との事ですので、たとえ売れるとしても義母の協力が得られるかどうかわかりませんね。 まあ結局のところ、離婚の可能性があり土地も自分のものでないのなら、自分の資金を出してまで家を建てるのはやめたほうがいいですね。 夫婦の貯金との事ですから、あなたの名義であっても全てあなたのものというわけではないんでしょう? 旦那さんが建てると言ってうるさいのなら、いくらあるのか知りませんが貯金のうち旦那さんの取り分くらいを出して旦那さんの名義で建てさせたらどうですか。その際は間違ってもローンの保証人になったりは絶対しないことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。たしかに、義母の土地で身動きが取れなくなるのは、嫌ですね。名義の件、参考になりました。
- tk-kubota
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「誰の名義にするか」ではなく「誰がどれだけお金を出したか」で決めます。 例えば、1000万円かかった建物で、夫が600万円支払い(夫が借金してもいいです。)妻が400万円支払えば、夫の持分権は5分の3で妻は5分の2の持分権(所有権の割合の比率の権利)です。 今回は、妻名義の預金を頭金とするようですが、その額が全体の2割だとすれば、妻の持分は5分の1なので、5分の1の所有権の登記します。 後の分は夫が借金(ローン)すると云うことなので、持分権は5分の4です。 万一、離婚しても持分権は変わりないので、何らの問題はないです。 ただし、2人が協力しないと全部の持分権は売れないです。
お礼
なるほど!参考になりました。働いていなくても、権利はあるのですね。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。私もそんな気がしていました。通帳は、なぜかコピーを全部取られました。家を建てる話で喧嘩になった時に、鍵のかかったスーツケースを破壊して、持ち出し、コンビニでコピーしてすぐに返してくれましたが、この行動にも???? どんな可能性があるでしょうか? 「じゃあ、転勤先までずっとついてくるのか?子供が中学生になって受験とかどうするんだ」と言われています。 改めて文字にしてみると、やはり夫の離婚計画でなのかなという気がしてきました。かと言って、今住んでいる賃貸マンションもとても不便な場所で、車でないと出かけるのも大変な場所なもので、悩むところです。