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子供の扶養控除について
私は自営業者(年収300万ぐらい)妻はパート(年収90万ぐらい)です。 子供が大学生になり同居していますが、本人の洋服代・教科書代・食費・交際費などを自分で バイトして稼いでいます。しかしこのままだと夏休み冬休みを入れると年間130万円を超えそう だということです。バイトの給料明細では所得税はとられているみたいです。いままで扶養で いたので気にしていなかったのですが、社会保険・確定申告など必要でなかった手続きが 発生すると思いますが、どうしたらいいのか教えていただけませんか? 扶養控除の仕組みがよくわかりません。
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長いですがよろしければご覧ください。 ○確定申告の手続きについて 1.tomoreitakaakitさんに影響のあること お子さんの所得が「38万円」を超えた場合は、申告の際にお子さんを「扶養控除」の対象者(控除対象扶養親族)から除外して下さい。(申告書に記載しないでください。) お子さんの収入が「給与収入」だけの場合は「所得38万円」は「給与収入の103万円」に該当します。 「給与収入」はお子さんが勤務先でもらってくる「給与所得の源泉徴収票」に記載されている「支払金額」です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『所得税・住民税簡易計算機(給与所得用)』 http://tsundere-server.net/tax.php ※所得金額を求めるのにも便利です。 ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 2.お子さんに影響のあること お子さんの収入が給与収入のみならば以下のリンクに当てはまらない場合は「確定申告」の必要はありません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm なお、「給与所得者」は「源泉徴収税額表」をもとに毎月「所得税」を源泉徴収されていて、さらに「年末調整」で過不足が調整されますので「確定申告することなく」所得税の納税が完結します。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ただし、「年末調整」を怠る事業主もいますので、(試算して)税金が納め過ぎになったままの場合は「確定申告(還付申告)」することで税金が還付されます。 ※給与収入130万円以下(給与所得65万円以下)の場合は「勤労学生控除:27万円」が受けられます。(※他に収入がある場合は以下のリンク参照) 『勤労学生控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ※職場で申請し忘れたら「還付申告」します。 -------------- ○社会保険(のうち国保と健康保険)の手続きについて 1.tomoreitakaakitさんに影響のあること ・「市町村国保」の場合:お子さんの所得が増えることによって保険料(税)がアップします。それ以外は影響ありません。 ・「組合国保」の場合:市町村国保と違い所得は影響がないところも多いです。詳細は加入されている国保組合へご確認下さい。(お子さんが脱退する必要はありません。) 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『建設国保の保険料 - 全国建設工事国民健康保険組合』 http://www.kensetsukokuho.or.jp/member/hoken/07.html ※あくまで参考です。 国民年金に影響はありません。 2.お子さんに影響のあること お子さんに影響があるのは、お子さんが職場の健康保険(&厚生年金)に入った時のみです。 職場の健康保険に入った場合は、現在の国保から脱退する手続きを行います。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm お子さんの国民年金については「学生納付特例」というものがありますので所得基準を満たせば免除されます。 『学生納付特例制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 ※追納しないと「老齢基礎年金」が減額されます。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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- ma-fuji
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>社会保険・確定申告など必要でなかった手続きが発生すると思いますが、どうしたらいいのか教えていただけませんか? 貴方 来年の確定申告で、お子さんを扶養にしないことです。 給与年収103万円を超える人を税金上の扶養にはできませんので、扶養控除も受けられません。 お子さん 給与所得者は、会社で年末調整するので、他に所得がなければ原則、確定申告の必要ありません。 130万円以下なら、バイト先に出す「扶養控除等申告書」の「勤労学生」に○をつければ「勤労学生控除」が受けられ所得税はかかりませんが、130万円を超えればその控除受けられないので、その必要もありません。 なお、時間や1か月の労働日数が正社員の3/4以上働けば、会社は社会保険に加入させる義務があります。 それは、会社が手続きしますが、バイトだと加入させないこともありえます。 そうでなければ、そのまま国民健康保険に加入です。 手続きも必要ありません。 130万円というのは、社会保険で扶養にできる上限額ですが、国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。
- hata79
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税金の申告で、子を扶養親族にする場合には、子の所得制限があります。 年間38万円以下であることです。 アルバイトは給与収入ですので、そこから求められる給与所得(収入と所得は違う点に注意)は 一年間に受け取った給与収入ー65万円です。 逆算して、38プラス65=103. 103万円以内のアルバイトでしたら、あなたが子を控除対象扶養親族にできます。 貴方は自営業者ですでの、130万円に縛られることはありません。 子が国民健康保険での被扶養者になります。 お子自体が負担すべき税金の問題は、子の問題ですが、勤労学生でしたら、130万円までは所得税がかかりません。 これは103万円(アルバイト収入に対しての非課税枠)+勤労学生控除27万円=130万円という式で出ます。
- mukaiyama
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>いままで扶養でいたので… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >年間130万円を超えそうだということです… 「扶養控除」は、子者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 130万という数字は、扶養控除に関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm つまり、あなたは今年分 (申告は来年) の確定申告で、扶養控除を取れないということです。 >社会保険・確定申告など必要でなかった手続きが… 誰の手続きですか。 あなたのことなら、自営業とのことですから社会保険なんて関係ないでしょう。 例年どおり確定申告をするだけです。 ただしその際、扶養控除 63万円を書いてはいけません。 子のことなら、学生バイトで社会保険に入る人はいないでしょう。 子の確定申告は、「所得」が「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額を 2,000円以上上回るなら、必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 平たく言うなら、給与で 103万円以上あれば、原則として確定申告が必要になると考えて、大きな間違いはありません。 >バイトの給料明細では所得税はとられているみたいです… 月々の源泉徴収は、仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果を確定申告で明らかにします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm