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扶養控除

扶養控除についてなのですが、 旦那さんがうちの会社ではtらいてるのですが、配偶者が自営業の場合、妻は扶養控除の対象となるのでしょうか? なるのであればその対象となる所得金額等があれば教えてください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>配偶者が自営業の場合、妻は扶養控除の対象となるのでしょうか… 自営業でなくサラリーマンであっても、妻は扶養控除の対象には絶対になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」なら対象になりますけど。 >なるのであればその対象となる所得金額等があれば教えてください… サラリーマンの場合と同じです。 38万円までなら「配偶者控除」、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 76万円までなら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 給与計算ご担当のようですから、「所得」の意味はおわかりですよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 配偶者控除の質問間違えです。すみません。 旦那さんがうちの会社ではたらいていて、その妻が自営業って感じなのですが・・・。 上記通り、所得金額内であれば配偶者控除、配偶者特別控除がうけられるということですよね? 理解力がなくてすみません。

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その他の回答 (1)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

現在は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」のどちらかのみが受けられます。 「または」であって両方は受けられません。(H15年までは両方受けられました) 給与収入が103万円以下(給与所得が38万円以下)であれば、38万円の「配偶者控除」が受けられます。 給与収入が103万円超~141万円未満(給与所得が38万円超~76万円以下)なら金額に応じて「配偶者特別控除」が受けられます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_7_1.htm
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