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扶養控除について
両親が自営業を営んでいて、所得金額が38万円以下なのですが、 会社に勤めている私の扶養に入れて控除を受ける事は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
お父さんが事業主で、お母さんが事業専従者で専従給与を受けている場合は、お母さんについては所得が38万円以下であっても、扶養控除の対象にはなりません。 事業主の場合は、所得が38万円以下の場合には扶養に認定されます。
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noname#24736
回答No.2
生計を一にしていて、各々の所得が38万円以下であれば、ご両親を所得税の扶養家族として、扶養控除を受けられます。
- nozomi500
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回答No.1
「生計を同じにしている状態」であれば、可能だと思います。
お礼
皆さんありがとうございます。 事業主の場合、生計を一にしていれば控除が受けられるんですね。 ありがとうございました。