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103万円
今年大学一回になったばかりの女子です。 春休みの間にバイトを始めたのですが、この調子でいくと税金を払わなければならなくなりそうです。 103万円を超えたら親の税金が増えると知り、それは避けたいです。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、年間収入はいつからいつの分をいうのですか? 自分が働き出した月から1年間分なのか、それとも今年の1月1日から12月31日までなのかわからなくて困ってます。 よろしければ回答お願いします。
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- jfk26
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子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 93万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(93万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(93万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >今年大学一回になったばかりの女子です。 ということは未成年と言うことですか、それであれば質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担増は前述の通り。 一方質問者の方自身の税金は勤労学生控除を受けたとして<学生であり未成年である>に該当します。 >初歩的な質問で申し訳ないのですが、年間収入はいつからいつの分をいうのですか? 自分が働き出した月から1年間分なのか、それとも今年の1月1日から12月31日までなのかわからなくて困ってます。 その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与です。 ですから前年の12月に働いても今年の1月に支払われれば今年の給与です。 逆に今年の12月に働いても来年の1月に支払われれば来年の給与です。
- kenbcdi
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はじめまして。 下記簡単にご説明します。 まず、ご両親の立場になってください。 税金は稼いだ収入に対してかかります。 しかし、学生のお子さん(16歳から23歳)がいるような、比較的お金のかかる家庭には国が少し優遇してくれます。 それが「扶養控除」です。 扶養控除は、ある程度お金を稼いでいる子供がいる家庭には適用されません。 それが「収入103万円以上」です。 質問者様の年齢とご両親の収入にも寄りますが、ご両親が優遇措置を受けられなくなった場合のインパクトは数万円ですかね。 103万円ギリギリで悩んでいるのではなく、しっかり稼ぐ事情などあれば、103万円など気にせず働くのも良いと思いますけどね。一度ご両親と相談してみるのが良いのではないでしょうか。 年間収入は1月~12月で考えます。 個人の人はみんな共通です。
>年間収入はいつからいつの分をいうのですか? 「給与所得者」には給料日があるので単純明快です。 1月1日~12月31日の間にある給料日に受け取った給与です。 ですから12月31日まで働いても給料日が翌年1月なら来年の収入(≒所得)となります。 ----------- (補足1.) 103万の数字ですが「親御さんが『扶養控除』を受けられなくなる(税金が増える)金額」と「sanoooさん自身に税金が発生する金額」とは【違います】。 ○「親御さんが『扶養控除』を受けられなくなる金額」は「sanoooさんの所得が38万円を超える」場合です。 収入がアルバイトのみの場合は、 (給与)所得=給与収入-給与所得控除>38万円 となります。 「給与収入」は「給与所得の源泉徴収票」に記載される「支払金額」です。「交通費」は通常「非課税所得」として「支払金額」には含まれませんが勤務先によっては給与の一部として支払われる場合もありますので確認が必要です。 「給与所得控除」は「支払金額」が162万円くらいまでは65万円になります。よって、 給与収入(支払金額)-65万円>38万円 ↓ 給与収入(支払金額)>103万円 となります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ≫(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ○「sanoooさんに税金が発生する金額」は「所得控除」というものをプラスした金額になります。 税金の「控除」は「収入・所得・税額」から差し引ける金額のことで、納税者の事情に合わせて各種用意されています。(ちなみに、「給与所得控除」は給与【収入】から差し引く控除です。) 「課税される(税金がかかる)所得金額」は「所得から所得控除を差し引いた金額」です。「給与」の場合は、 課税所得=給与収入-給与所得控除-所得控除 となりますので、「給与所得控除(65万円)」と「所得控除」の合計が給与収入と同じならば「課税所得」は0円になる(税金も0円になる)わけです。 sanoooさんが【必ず】受けられるのは「基礎控除:38万円」です それ以外に受けられると思われるのは「勤労学生控除:27万円」などです。(もし国民年金を免除せず自分で支払っていれば「社会保険料控除」も受けられます。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.1175 勤労学生控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm ≫(2)合計所得金額が65万円以下で、… ------------- (補足2.) 親御さんが受けている「扶養控除」の金額と控除による減税額 ○「所得税(国税)」 控除額:63万円 減税額:63万円×税率(5%~)→3万1500円~ ○「住民税(地方税)」 控除額:45万円 減税額:45万円×税率(10%)→4万5,000円 ※sanoooさんの年齢が(今年の12月31日現在で)19歳以上23歳未満の場合 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm (参考) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないとエラーになります。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※税制はよく変わりますので最新の情報は税務署へご確認下さい。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>年間収入はいつからいつの分をいうのですか? 今年の1月から12月までの収入です。 ただ、交通費が別に支給されている(給料明細に記載されている)なら、それは含みません。 なお、103万円を超えても、家族全体の収入が増えるので損はないということありません。 仮に、104万円だとすると、 お父様の所得税は、所得がわからないと税率がわからないのではっきり言えませんが、10%として 所得税 630000円×10%(税率)=63000円 住民税 450000円×10%(税率。所得に関係なく)=45000円 計108000円増税になります。 損です。 親の所得によっては、所得税は126000円増税になり、住民税と合わせて171000円の増税です。 なので、120万円くらい稼いで、トントンです。 なお、貴方の所得税は、勤労学生控除があるので、130万円未満ならかかりません。 私の知っている人で、103万円を2000円オーバーで親の税金増えてしまった人います。 なので、注意が必要です。
1月1日~12月31日です。 お父さん?の税金の1~12月分は、年末に確定されます。 その時点で、あなたの年間収入の金額により、税金が確定されます。 いずれにしても、家族全体としては、収入が増えるので、お父さんの税金が増えても損にはなりません。