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国民健康保険の被保養者の収入

今年の4月から非常勤で塾の先生をパートでしています。 4月~12月までする予定です。 その間の収入は130万前後の見込みです。 保険、年金は自分で払ってくださいとの事です。 親が美容院をしているので親の国民健康保険に入ってます。 被保養者は年間の収入が130万超えてはいけないというのは 本当ですか?? 1年間というのは1月から1年でしょうか? 4月からでしょうか? (すみません…前にも出てる質問かもしれませんが…) ちなみに所得税は、給料から引かれているのですが これは収入が103万超えると、違う税金がかかってくるんですか…? そして3月には確定申告はしなくてはいけないのでしょうか?? しないとどういう事になりますか?? 初歩的な質問ですみません。 去年まで海外に行っていたので、全く分からないのです… よろしくお願いします!!

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>被保養者は年間の収入が130万超えてはいけないというのは本当ですか?? いえ、そもそも国民健康保険には被扶養者という概念はありません。 単に加入者であり、収入の制限はありません。 保険料は世帯主に対して一括できます。ご質問者にかかる保険料もそれに含まれます。 ただ、もし親が”国民健康保険組合”といって、役所で加入する国民健康保険でない場合にはその保険組合に確認下さい。 >ちなみに所得税は、給料から引かれているのですが >これは収入が103万超えると、違う税金がかかってくるんですか…? いえ、そういうことはありません。 ただもし親がご質問者を扶養親族として控除を受けて税金の申告をしているのであれば、103万を超える場合には扶養親族になれないので、親には扶養控除を受けないで申告するように言ってください。(その分親の税金は高くなります) これらの金額は1/1から12/31の範囲で考えます。 >そして3月には確定申告はしなくてはいけないのでしょうか?? 年末時点で働いている場合には年末調整してもらえますから、確定申告は必要ありません。年末調整していない場合には確定申告します。 >しないとどういう事になりますか?? 年末調整や確定申告は要するに所得税の最終的な納税額を計算して、事前に取られた源泉所得税と比較し、過不足を清算します。 なので年末調整や確定申告をしないというのは、 源泉徴収税より納税額の方が大きい場合には脱税。 上記の逆の場合には、脱税にはなりませんけど、本来還付してもらえる源泉税が還付してもらえず損をする。 ということになります。

maki4862
質問者

お礼

わぁ~詳しい説明ありがとうございました!! とても分かりやすかったです!!^^ 本当にありがとうございました!

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