- ベストアンサー
配偶者控除や税金の計算方法について
- 最近まで配偶者控除や税金等を勘違いしており、混乱しています。
- 1年間の収入の計算方法について疑問があります。
- 収入が103万2千円になる場合に税金がかかるのか確認したいです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >103万…130万…現在も様々なサイトを見つつも混乱… 各種サイトの説明は、「税金の制度」と「社会保険の制度」を分けることなく、「103万円の壁」「130万円の壁」というような「独自の表現」を使っていることが多く、「一見分かりやすそうで、かえって混乱のもとになる」場合が多いです。 以下、回りくどくなりますが、「税金の制度」と「社会保険の制度」をそれぞれ分けて回答させていただきたいと思います。 ******* ○「税金の制度」の考え方 「個人の税金」は、「決算日が12月31日」と決められていますので、「1月1日~12月31日」の間に確定した「所得の金額」を元に考えることになっています。 そして、「税法上の給与所得」については、「給与の支給日」、いわゆる「給料日」を「確定する日」とすることになります。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >>…収入の確定する日(収入すべき時期)は、…支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。 このような「考え方」により、「収入は給与所得しかない」という場合は、単純に「給料日(給料が振り込まれる日)」で考えれば良いことになります。 ※ちなみに、税法上の「所得の種類」は「10種類」あります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm なお、難しいことを考えなくても、「【給与所得の】源泉徴収票」に記載される「支払金額」を、そのまま「その年の給与収入の金額」と考えれば問題ありません。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf --- 次に、「税金の計算方法」ですが、これも「基本的な考え方」は単純です。 まずは、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて「(税法上の)所得金額」を求めます。 ・収入金額-必要経費=所得金額 ※「税法上の所得金額」は、いわゆる「儲け・利益」ということです。 ※「給与所得」の場合は、「給与所得控除」が「必要経費」となります。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 「所得金額」を求めたら、さらに「所得控除の合計額」を差し引きます。(控除します。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「所得控除」は、「その人の事情で受けられる税金の優遇策」とお考えください。 ・所得金額-【所得控除の合計額】=課税される所得金額(課税所得) この「課税される所得金額(課税所得)」に「税率」を掛けたものが、「税額」ということになります。 ・課税される所得金額(課税所得)×税率=税額 --- ちなみに、「収入は給与所得のみ」という場合は、以下の「簡易計算機」で簡単に「試算」できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 試算してみると分かりますが、「無理に収入を抑える」意味はありません。 --- ここまでは「自分が納める税金」のお話です。 「所得税」も「個人住民税」も、「一人ひとり」「その人の所得に応じて」納めますので、たとえ「夫婦」や「親子」であっても、税金の計算は、完全に分けて行います。 【ただし】、「所得控除」のなかの【人的控除】というものを受けたい場合は、その控除に関係する家族の【所得金額】に上限が定められています。(※「課税所得」や「税額」ではありませんので注意が必要です。) 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 人的控除でよく出てくる「年間の合計所得金額38万円」を「給与収入」に換算すると「103万円」になりますので、(誰が言い始めたのかは不明ですが)「103万円の壁」と呼ばれることがあります。 もちろん、「所得の種類」が違えば、「収入金額103万円」が「所得金額38万円」になるとは限りませんので、あくまでも【給与所得しかない】ことが前提の「目安」です。 ******* ○「社会保険の制度」の考え方 「社会保険」といっても、いわゆる「130万円の壁」は、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度に関係している数字です。(もちろん、税金とは無関係です。) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen それぞれの制度の説明を始めると長くなりすぎますので、以下のリンクなどをご参照ください。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 上記のリンクの説明で出てくる「年間収入130万円未満」の「年間」は、「1月~12月」と決まっているわけではなく、「保険者(保険の運営者)」が決めた区切りで考えることになっています。 また、「税法上は非課税」の収入も、原則として「収入」に含めますが、「継続的ではない収入は含めない」というように、「制度独自の考え方」になっています。 このように、「いつからいつまでで考えるか?」「何を収入とみなすか?」が「保険者」によって違っているところが、「税金の制度」と最も大きく違う点です。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,612円 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html ***** (その他参考URL) 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (4)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>1月から12月の「振り込みされた収入」が103万・・・と計算して働いていたのですが そうすると今年1年の総収入が103万2千円くらいになり2千円ほど超えてしまうのですが ・通勤交通費は別途支給されていますか 支給されていた場合はその分は引いて下さい 会社から貰う、「源泉徴収票」の支給額(非課税分の通勤交通費が引かれた金額)が103万までなら 所得税はかかりません ・その金額により、貴方本人に住民税がかかる場合があります(翌年徴収されます) (上記の住民税のかかる金額は、市町村で違うので市のHP等で確認して下さい)
お礼
交通費の支給はありません。 ありがとうございました! 色々調べてみてわかってきました!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>そうすると今年1年の総収入が103万2千円くらいになり2千円ほど超えてしまうのですが、 それだと103万に何とか抑えた方が良いでしょうか いいえ。 その必要ありません。 また、交通費が支給されているなら、それは収入として計算に入れません。 >よく103万を超えてもかかる税金は働いた分を超える事はないと聞くのですが、たった2千円でもそうなのでしょうか。 そのとおりです。 雇用保険は引かれていますか。 それならその分控除できるし、引かれてなかったとしても、2000円に対する所得税は100円です。 また、貴方は結婚しているんでしょうか。 その場合、ご主人は配偶者控除を受けられなくなりますが、配偶者特別控除を受けられその収入なら控除額は配偶者控除と同じ額なので、ご主人の所得税には影響しません。 ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
お礼
分かりやすい回答をありがとうございます! 勉強になりました!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
103という数字はあくまで給与所得の場合に限りますが、それを超えた部分に所得税がかかります。5%だからまあ、どうでも。 ただし、住民税は98万の場合が多く、10%なのでちょっと微妙な範囲になります。 配偶者控除は103万でなくなりますが、その上からは段階的な配偶者特別控除というものを引けますので、配偶者の税金が急に上がる事はありません。ただ、申告の問題がありますけどね。 また、会社によってはその時点で家族手当が無くなったりしますので、ここはちょっと大きいかもしれませんし、黙っていると業務上横領てな事であとで大問題になる可能性も無くはないです。たかが2千円で前科モンになっちゃうのはちょいと割が合わないですね。どうせなら1億とかならまだあきらめも付くでしょうけど。 また、収入に関しては、振り込まれた日ではなく、その元となった仕事をした日と見なす場合が多いです。 (微妙な部分も) なので、1/1~12/31まで働いた部分の賃金全額でいくのが一般的です。 しかし、源泉徴収はされていないのでしょうか?普通、そのぐらいの額なら天引きされる、しないといけないのですが・・・
お礼
夫の会社での家族手当はありません。 毎年会社からくる申告書には収入を記入して渡しております。 自分で確定申告に行っております。 わかりずらい質問の仕方で申し訳ありません。
- yukichance
- ベストアンサー率13% (9/67)
超えた分から、徴収だ。 そんなに、気にすることでない。 もっとも税金泥棒になってるが・・・。
お礼
分かりやすい回答で納得しました! ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます! あとでじっくり内容を見たいと思います! 難しいですね。 勉強不足でした!