• 締切済み

年収、税金など詳しい方

私は実家を離れ1人暮らしをしながら、短大に通い… 4月からスナックとコンビニのバイトを始めました。 ちなみに、奨学金は毎月5万。手数料を引いて48000円。 そして短大は2年間なので2年間で300万をまた別の金融機関から借りています。 スナックは月9万。 コンビニは月40000万。 合計13万くらい収入があります。 そこで1年で103万越えると保険や税金が関わってくると聞きました。 私は4月から働いて今年(12月31まで)117万稼いでしまいます。(予定ですが) その場合どうなるのでしょうか? 税金などいくらくらい払うのでしょうか? それと、来年の4月までに103万超えなければ良いのですか? それとも4月から今年終わるまでのどちらでしょうか? 一定の金額を越えるとどうなるか、いくら払うのか、親に働いているお店の名前がバレるのか…(スナックで働いていることがバレたくないので)いろいろ教えて下さい。

みんなの回答

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.4

というのが システム上の年末調整ですが 普通、高所得者でない限り 税務署が立ち入らないので あなたの年収を正直に書くと健康保険や国民年金負担が大きいので 学生のうちは あなたの所得を過小申告して いるのが通常です あなたの収入は納税証明書をつければ判明してしまうのですが 年末調整には これの添付を 義務化してないので そして税務署の調査が及ばないだろうからと一般的にはそのように対象しています ですが健康保険組合の一部では 成人の扶養家族に対して納税証明書の提出を義務化しているところもあります

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.3

ただしあなたが103万円を超えない収入であるなら あなたは父親の扶養家族としての地位を確保できます。 すなわち、お父さんの会社の健康保険組合に加入することができて健康保険料はお父さんの給与から会社と折半で負担されますので あなたの健康保険料負担はありません。 ところが103万円を超えてしまいますと、あなたは お父さんの健康保険から抜けて独立して健康保険を用意しなければなりません。この場合、あなたが勤務しているコンビニかスナックの健康保険組合に加入するか、または国民健康保険に加入するかになりますが 健康保険組合に加入できるなら そちらの方が安あがりにはなります さらにお父さんの厚生年金から 扶養義務がはずれるので厚生年金もあなたの勤務先であるスナックかコンビニで加入するかまたは国民年金を支払わないと ならなくなります これらをスナックかコンビニに任せた場合には そのぶんの負担があなたの給与からひかれてきます 今回は家族であるあなたが一般的に生活できる所得者になったということで お父さんが年金調整の際にあなたを扶養義務家族から削除しなければならないので お父さんの税金の割り戻しが少なくなります またお父さんの 健康保険組合からあなたは除籍され(一年間の猶予がある)一年後以降はあなた自身で 健康保険に加入しないとなりません そうしないと病院にいった場合に 全額負担となります

  • nacci2014
  • ベストアンサー率35% (200/569)
回答No.2

ん?逆ですよ。 あなたがスナックやコンビニから給与をいただいた段階でスナックやコンビニは支払い金額に応じた税金を税務署におさめています。これを源泉徴収と言います。 これをやらない事業者は違法なのです。 この源泉徴収のうち、非課税なもの、税金が免除されるものを用意して源泉徴収証と一緒に提示することで収めた税金を割り戻すことを年末調整とか確定申告とか呼んでいるわけです。 夫婦世帯の扶養義務のある妻のパートの非課税は103万円ですが 一人暮らしの方が非課税対象には ならないでしょう 非課税項目は 年末調整で実施しますが生命保険や損害保険の加入を促進するためにそれに加入していた方の税金負担を軽減したり また確定申告では医療費控除や不動産購入控除や寄付金控除などがありますが主として 医療費控除が一般的ですが年間 十万円以上の医療費を支払った方は税金を割り戻ししましょうというものです

回答No.1

 >1年で103万越えると保険や税金が関わってくると聞きました   所得税は103万円を超えると税金がかかってくる場合もあります。   保険料控除・勤労学生控除等で税金がかからない場合もあります。   保険というのは健康保険でしょうか?   親御さんの加入されている保険が、社会保険であるなら年収が130万円を   超えると扶養から外れます。国保であるのであれば、収入は関係ありません。   ただし、世帯年収により保険料が変わりますので、保険料が前年より高くなる   可能性はあります。    >税金などいくらくらい払うのでしょうか?      前段のとおり控除関係で変わってきます。   仮にあなた自身が勤労学生控除に該当するのであれば、年収117万円では   所得税はかかりません。  >来年の4月までに103万超えなければ良いのですか     税金の計算は、暦年で計算します。   年度毎の計算ではありません。   26年分(1月~12月)がその対象となります。    >働いていることがバレたくないので   ばれたくないのであれば、そのような仕事はしない事です。   バレる可能性は?と聞かれれば、夜のお仕事の経理関係がきちんとしていれば   バレる可能性もありますし、杜撰な経営をしているところであれば、バレない   可能性もあります。   ここで細かく説明しても、理解できないでしょうから、詳細は省きますが、   バレる可能性もあるし、バレない可能性もあるということです。   また、どこからバレるかもわかりません。   思いもよらないところからバレる可能性もあります。  

関連するQ&A