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バイトで130万円を超えると良くないと聞きました!

初質問です。私はいま大学休学していて(次に通うときには4年生からになります)、アルバイトを掛け持ちしながら残り1年分の学費を貯めているような状況です。今年の1月から新しくバイトを始めまして掛け持ちになりました。一つは月に13~14万円ほどの収入でもう一つは1~3万円ほどの収入です。 今までは大学生活を送りながらのアルバイトだったため、稼ぐことをそこまで深く考えてなかったのですが、先日知り合いに年間130万円越すと良くないよね?的なことを言われ調べはしたものの、要するにどうすればいいのかという具体的なことがわからなくて困っています。 貯金はできるだけやりたいし、学費のためにはもちろん、復学してからも一人暮らしの生活費等も捻出しながらの生活になる予定ですので、まえもって貯蓄はしておきたいと思っています。 年間130万円を越えるとどうなりますか? 税金?などで差し引かれるのならば、どの程度差し引かれますか? 前もって超えることや事情などを報告?などすることで軽減などはかれないものでしょうか? 失礼ながら私はかなり勉強や読解が苦手ですのでできるだけ分かりやすく説明していただけると幸いです。どうか回答宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。補足です。 「保険者の名称」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合もあります。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…私はかなり勉強や読解が苦手ですのでできるだけ分かりやすく… とのことですが、残念ながら、ご質問の内容には「税金の話」と「健康保険(公的医療保険)の話」の【まったく異なる制度】の話が関わってきます。 さらに、「税金の話」と「健康保険の話」のどちらも「理屈や数字がたくさん出てくる面倒くさい話」で、なおかつ、「その人の事情」によって「いくつもの回答が考えられる」ことになります。 よって、「できるだけ分かりやすく」となると、【各制度ごとに】【考えられるいくつかのパターンで】【一つひとつじっくり解説していく】必要があり、「かなりの長文」になってしまいます。 --- ということで、なるべくポイントを絞るために、まずは以下の点について教えていただけないでしょうか? ○税金に関すること ・「woolwool-misaさんの家族」が、(woolwool-misaさんを対象とした)「扶養控除(ふようこうじょ)」という「税金の制度の優遇措置」を利用しているかどうか? ・「アルバイト」の仕事は、「雇用契約」と「請負契約(≒業務委託契約)」のどちらか? →よく分からないかもしれませんが、「雇用契約」ならば、勤務先から『【給与所得者の】扶養控除等申告書』を記入・提出するように求められるはずです。また、『【給与所得の】源泉徴収票』も交付されます。 --- ○健康保険に関すること 現在使用している「保険証」の「保険者の名称」は以下のうちどれか? ・○○健康保険組合 ・○○共済組合 ・市町村(の名称) ・○○【国民】健康保険組合 加入している「保険者(保険の運営者)」によって、回答が【大きく】変わってきます。 ・家族とは同居か別居か?(一人暮らしか?) ※もし、補足いただけるようであれば、それを元に「分かる範囲で」回答させていただきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>年間130万円を越えるとどうなりますか? 親の健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなり、自分で国民健康保険に加入しその保険料を払わなくてはいけなくなります。 なお、国保の保険料の計算方法は、市によって違うのでその額はわかりません。 また、税金で「勤労学生控除」を受けられなくなり、貴方は所得税を払わなくてはいけなくなります。 また、103万円を超えると、親の税金上の扶養からはずれ、親の所得税や住民税がその分増税になります。 所得税の税率がわからないのではっきり言えませんが、一般的な収入なら 所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円 計108000円の増税になります。 親の所得によっては所得税の税率は20%もありえます。 なお、所得税は復興特別所得税分も増えますが、たいした額ではないので省きます。 >税金?などで差し引かれるのならば、どの程度差し引かれますか? 貴方が国民年金や国保の保険料を払っているなら、その分控除でき、税額も変わるので何とも言えません。 その額によります。 年収180万円で保険料を払っていなかったとした場合 所得税 35000円 住民税 80000円 計115000円 ですね。 なお、貴方は来年、確定申告する必要があります。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(主でないほう)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 確定申告して所得税の精算をします。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

130万円は、学生なら大いに関係あります。 所得税は、学生なら勤労学生控除があるので130万までは非課税になります。休学中でも学校に在籍していれば勤労学生になります。 ですが、130万から1円でも超えると、普通に課税されます。 職場に提出する扶養控除申告書に勤労学生として提出していたら月々の所得税も少な目になってますので、年末調整で普通の課税となって、どーんと引かれたりします。 その前に、税金上の親御さんの扶養になっているかわかりませんが、103万を超えたら親御さんの税金も増えることになります。 学費をご自分で用意されているようですので、その点は親御さん了承済みかも知れませんが。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

130万円が関わるのは、親の健康保険が国保以外で、扶養に入れて貰っている場合の話ですね。 親が国保だったり、すでに自分で健康保険に入っていたりする場合は関係のない数字です。 > 年間130万円を超えるとどうなりますか? 親の健康保険の扶養ならタダだけど、扶養から外れると自分で健康保険に入って保険料を払わなければいけなくなる。 > 税金?などで差し引かれるのならば、どの程度差し引かれますか? 税金は130万円を境に変わることはない。 健康保険がいくらかは質問内容だけではわからない。 > 前もって超えることや事情などを報告?などすることで軽減などはかれないものでしょうか? 稼ぎが少ない子どもをタダで健康保険に入れてやろうという制度だから、稼ぎが多くなったら「自立しな」っていうだけの話。 軽減など図れないよ。 そして現状で月13~14万のバイトって…すでに健康保険の扶養から外れないとダメな条件そろってるんじゃない? 年収が130万円を『超えない見込み』じゃないでしょ。その月収が続いてるんだったら。 あとでバレたら遡って外される(その期間に健康保険で病院にかかっていたら7割分を健康保険に返させられる)から、黙ってればバレない、言われてからでイイなんて言わずに親御さんを通じて聞いてみたほうがいいかも。 社会に関わってお金を稼ぐのだから、払うべきモノは無駄にゴネないできっちり払うのも大事。税金や保険・年金なんてもったいないなんて思わないほうがいいんじゃない?

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1

よく言われる103万と130万の壁ですね。 これは役所に聞いても「稼ぐだけいいですよ」なんて言われてしまうでしょう。 103万から税金の控除が段階的に減っていきます。 簡単に言うと、養ってもらってる状態だから色々安くすませるようにしてあげるよ、という仕組み。 現在月収が15万前後なので、年収170万ほどある感じですよね。 ここまであるなら103万までに抑えるよりも、稼いだ方がお得にはなります。 不安定なバイトですから、実際年収だとそこまでいかない場合は、細かく計算したほうが良いかもしれません。 今現在親御さんの扶養には入っていますよね? 親御さんの会社からもらう税金の書類に、子供の記入項目があります。 学費を自分で稼ぐなんて頑張りますね。頑張った分、自分の人生にプラスだと思います。応援します!

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