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相続後見人
A-BにC・Dの子供がおりその後AとBが離婚しました。又その後Bが亡くなりました、そしてAがEと結婚しました、そしてDは病気にて植物人間状態になり自分の意思は在りません、此処から質問ですが・Cが亡くなったBの財産を公正証書遺言にて全て相続しました、そしてAが此の度亡くなりました。又AとEにはFの一人子供がおります。C・D・F・はAの父親で同じです・本題ですがEがCのBからの相続分をDの後見人になりCに請求が出来るでしょうか?私はAが健在ならAがDの後見人になりうる事は可能だと思いますがAが亡くなった今は誰も出来ないのではと思うのですが?詳しい方宜しくおねがいします。
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- ben0514
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相続のために成年後見制度を利用するということですね。 成年後見制度での後見人の選任は、あくまでも家庭裁判所が判断することです。 申し立てることができ、後見人候補者をかかげることは可能です。しかし、候補者は候補にすぎませんので、被後見人にとって後見人とすべき親族などから選んでいき、ふさわしくないと判断されれば、弁護士等が家庭裁判所に届け出て作成される名簿から選ばれることになります。 ふさわしいかどうかは、被後見人の利害関係者として、被後見人の推定相続人の意見を聞くこととなります。 ただ。EはDの親ではないですよね。いわゆる養子縁組をしてはいないでしょう。意思疎通のできない人を養子に迎えられないでしょうからね。Eが推定相続人になるかはわかりませんが、あなたは推定相続人とはなれません。しかし。血縁のない人の申し立てになるので、あなたにも意見は聞かれるかもしれませんね。そこで反対することは可能かもしれません。 なんでしたら、Eより早くCが後見の申し立てをし、Cの意見を中心として申し立てにするのもよいかもしれません。 質問では、Bを被相続人とする相続では公正証書による相続をされていますので、もしもDの後見人としてCに請求したとしても、相続分の半分である遺留分ですね。そんなことをすれば、Aの相続でCの協力は得にくくなることでしょう。それこそ、遺産分割のための家庭裁判所での調停と審判が必要になることでしょう。 質問の内容では年齢等がわかりませんが、Dの病気の状況次第で速やかに後見手続きを済ませておくべきだったと思います。Cが後見人となっていれば、利益相反事由である親の相続などは特別代理人が必要ですが、後見人が特別代理人の候補者を用意して申し立てをすれば、まず間違いなく選任されるでしょうから、Cの依頼する司法書士などであれば、比較的Cに有利に行動できたはずでしょう。その中で、病院等で使うお金などを中心に遺言とは異なる相続をさせた上で、Cの管理下にしておけたでしょうからね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>Aが亡くなった今は誰も出来ないのではと思う… 成年後見人の話ですか。 成年後見人は、確かに親族から選出されるのが一般的ですが、親族に限られるわけではありません。 弁護士や社会福祉士などの法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選任されることがあります。 某弁護士さんのサイトです。 (当該事務所を宣伝する目的では決してありません) http://www.ac-seinenkouken.jp/advice/advice01/answer03_03.html 弁護士など赤の他人でなくとも、E とC の間に養子縁組がなされていれば、法律上は実の親子と同等ですし、養子縁組まではされていないとしても、実父を介して継母と継子の関係であり、家裁が成年後見人として選出するのに何の障害もないでしょう。 >CのBからの相続分をDの後見人になりCに請求… 「遺留分減殺請求権」は 1年で時効になりますので、遅れないように話を進めてください。 http://minami-s.jp/page010.html
お礼
詳しく有り難う御座いました。
お礼
詳しく有り難うございました。