- ベストアンサー
未成年者後見人として相続調停に臨むには
- 未成年者後見人として相続調停に臨むには、未成年者の現状と遺産分割に関する意見を陳述書に記述する必要があります。
- 相続の協議が難航している状況や不動産の所有状況、相続税の支払いについても陳述書に明記することが重要です。
- また、後見人として不利益が生じないように調停のポイントや相続税の代表者の問題についても専門家の意見を求めるべきです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)について、「Fが卒業してから」等売却を先送りする場合E、F、GはC、Dに対して金銭を支払うことになるのでしょうか。または調停で売却時期とそれまで無償で待ってもらう交渉ができるのでしょうか。 または調停で売却時期とそれまで無償で待ってもらう交渉ができるのでしょうか。→調停での交渉は可能です。 (2)の「相続代表」は税務署に対しての相続代表と不動産売却における相続人代表、両方の事です。 後者は調停で話し合えば良いのは分かりました。 前者はどうでしょうか。Eは相続税の清算・支払いについても相続人に平等に負担を願いたいとのことです。Eは自分が相続税を支払ったことが証明できるので調停の際清算したいようです。 自分は相続税は誰が払ったかは問われず、支払いは支払った人が後から全相続人に請求するのは難しいのではないかと考えます。 相続税は、相続により財産を取得した者が本来負担すべきものです。したがって「自分は相続税は誰が払ったかは問われず、支払いは支払った人が後から全相続人に請求するのは難しいのではないかと考えます。」は間違いです。Eの考え方が正しいです。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
まず最初に、提出する書面のタイトルは、陳述書ではなく「意見書」です。 陳述書は書証のことですから違います。 hontonikomatta3 さんは、Fの後見人ならばFの意見をお聞き下さい。 持分権で相続しても共有物分割請求で困るだけです。 また、Aの死亡時に億単位の負債があり、Eは抵当権付き不動産を相続したと言うことですが、現在、当該不動産はどのようになっていますか ? 全額弁済したのでしたらいいですが、競売され残余があればBも相続しているので(負債は法定相続以外にないため)今回のBの死亡によりもF負債を相続するので、そのあたりをしっかりと把握して下さい。 法定相続分に相当する1個の不動産か又は同額に相当する金銭の授受を希望するのが一般的です。
補足
回答ありがとうございます。 ご指摘のように「陳述書」ではなく「意見書」でした。訂正します。 Aが社長を務めていた会社は現在も残っており、現在もAの死去前と同じく当該不動産は金融機関の担保物件のままEと会社が返済を続けています。負債は残り数千万ほどです。 不測の事態が生じない限りあと数年で完済します。 Aの負債は全額Eが相続しておりBは相続していないため、今回のBの相続に対して負債は存在しません。 以前の話し合いでEは完済後C、Dに金銭で授受したい旨申し出ていました。 その時Dはすぐにでも現金が欲しい、払えないなら念書等文章で支払いの内容や担保にする物件等明記するよう求めました。その時利息も…との話になったため、Eは文書にすることを拒否し話がまとまらないまま現在に至っています。 C、DはF、Gは実子でなく本来自分には3分の1の権利があったはずとの思いが強く、できれば今回法定相続分より多く遺産を相続したいとも言っていました。 F、GはA、Bの意思で養子縁組しており、その時からの縁で自分は後見人をしているのでこの点に関しては問題なく、今回のBの相続は法定相続分の金額でよいと自分は考えています。 >法定相続分に相当する1個の不動産か又は同額に相当する金銭の授受を希望するのが一般的です。 その通りだと思います。しかしながら不動産は上記の状態、金銭に関しては質問時に記述した通りです。 Eがどこかから借入し代償分割した場合概算で見積もっても20年以上返済を続けなければならず、将来Fに負債の相続が考えられるため後見人として認められないと考えています。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
複雑な事案ですので、弁護士と良く相談すべき問題です。 回答できる範囲で回答します。 (1)以上の状況で自分が後見人として家庭裁判所に提出する調停用の陳述書にはどのような点に留意して記述すればよいでしょうか。 裁判所としては、法定相続分にしたがった調停案を出すのが原則と考えて良いと思います。 また、未成年後見人は、未成年者たる被後見人の法定相続分を確保するのが、その職務の原則です。 抽象論・一般論としては、上記のとおりですが、今回の事案では具体的にどうすべきなのかは、かなり問題です。 基本的には、Bが居住していた不動産を売却して、売却代金を相続分にしたがって分割ということになるでしょう。その場合、例えば、Fが学校を卒業してから売却するなどの案が考えられます。 (2)一度、相続税を支払う時に代表になった相続人は、その後修正して相続税を支払う時も代表のままでいなくてはいけないのでしょうか。法律に明るくないのでこの部分も疑問が残っています。 この部分は、税務署に対する相続代表という意味なのでしょうか?それとも、不動産売却における相続人代表ということでしょうか?後者であれば、調停で相続人の代表をあらためて決めれば良いことです。
補足
回答ありがとうございます。補足と質問です。 (1)について、「Fが卒業してから」等売却を先送りする場合E、F、GはC、Dに対して金銭を支払うことになるのでしょうか。または調停で売却時期とそれまで無償で待ってもらう交渉ができるのでしょうか。 (2)の「相続代表」は税務署に対しての相続代表と不動産売却における相続人代表、両方の事です。 後者は調停で話し合えば良いのは分かりました。 前者はどうでしょうか。Eは相続税の清算・支払いについても相続人に平等に負担を願いたいとのことです。Eは自分が相続税を支払ったことが証明できるので調停の際清算したいようです。 自分は相続税は誰が払ったかは問われず、支払いは支払った人が後から全相続人に請求するのは難しいのではないかと考えます。 自分は、Eは本来このような事案は弁護士に相談すべきと考えますが、調停までは自分でする意向です。 複雑な状態のため、自分はFの後見人として弁護士を立てるべきか悩んでいます。
お礼
つたない文章ながら意図を汲み取りご指摘いただき、的確にご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 事情が複雑なので恐らく調停では終了せず裁判になろうかと考えますが、Fに対して後見人として責務を果たせるよう努力したいと思います。